○交野市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月28日
条例第25号
(設置)
第1条 次に掲げる行為を行うため、交野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 交野市情報公開条例(平成10年条例第21号。以下「情報公開条例」という。)第14条第3項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 交野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第22号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織及び委員)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第3条 審査会に、会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 情報公開条例第14条第3項の規定により諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関 情報公開条例第9条第1項に規定する開示請求の決定に係る公文書
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした交野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第24号)第2条第1項に規定する実施機関 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした交野市議会 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された審査請求対象公文書を閲覧させることができる。
(審査会に係る手数料)
第7条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項及び第5項の規定により納付する手数料の額並びに手数料の減額及び免除については、交野市行政不服審査に関する条例(平成28年条例第2号)第1条に規定する交野市行政不服審査会に係る手数料の例による。
(審査会の調査審議の手続)
第8条 審査会における調査審議の手続は、前3条の規定及び行政不服審査法第5章第1節第2款の規定の例によるほか、審査会が定める。
(会議の非公開)
第9条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(交野市情報公開条例の一部改正)
2 交野市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の交野市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第15条第6項の規定又は交野市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第21条第6項若しくは第22条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧情報公開条例第14条第3項の規定又は旧個人情報保護条例第20条第3項の規定によりされた諮問は、審査会にされたものとみなし、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。