○交野市情報公開条例施行規則
平成11年8月24日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市情報公開条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。
(1) 請求された公文書の全部を開示する決定 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とする決定 非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書の一部を開示する決定 部分開示決定通知書(様式第4号)
(4) 請求された公文書が存在しないことにより非開示とする決定 不存在通知書(様式第5号)
(5) 開示等の決定期間を延長する決定 決定期間延長通知書(様式第6号)
(公文書の閲覧等)
第6条 条例第12条第1項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用負担の額)
第7条 条例第13条の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
区分 | 費用の額 |
乾式複写機による写し (日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。) | 1枚につき10円 |
その他の写し | 写しの作成に要する実費額 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
(令和元規則29・一部改正)
(平成28規則28・一部改正)
(出資法人)
第9条 条例第19条に規定する市が出資する法人で規則で定めるものは、市がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第21条に規定する運用状況の公表は、年ごとの請求件数、開示及び非開示等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を市広報紙に掲載することにより行う。
(平成17規則25・平成28規則28・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
(平成28規則28・全改)
(平成28規則28・全改)
(平成28規則28・全改)
(平成28規則28・全改)
(平成28規則28・全改)