○交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月22日

条例第11号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、委員長(議会運営委員会委員長及び常任委員会委員長をいう。以下同じ。)、副委員長(議会運営委員会副委員長及び常任委員会副委員長をいう。以下同じ。)及び議員には、別表第1の議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長、委員長及び副委員長のうち2以上の職にある者に係る議員報酬は、当該職に係る議員報酬のうち最も高いものとする。

(平成20条例29・令和3条例9・一部改正)

第2条 議員が月の中途で就職し、若しくは離職した場合、又は死亡した場合は、当月分の議員報酬はこれらの事由が発生した日を含む日割計算により支給する。ただし、月の中途で議長、副議長、委員長又は副委員長に就任した者には、その日の翌日から新たに受けるべき額の議員報酬を日割計算により支給する。

(平成20条例34・全改、令和3条例9・一部改正)

第3条 議員報酬は、毎月当該月分を一般職の職員の給料の支給日の例により支給する。

(平成元条例6・全改、平成20条例29・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅費について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2の通りとする。ただし、日当の額は、別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の例による。

(昭和49条例43・平成18条例6・平成22条例11・令和3条例9・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(前項後段に規定する者においては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の議員としての在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 期末手当の支給日については、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

(昭和32条例15・昭和34条例8・昭和35条例9・昭和35条例11・昭和37条例2・昭和38条例4・昭和39条例2・昭和41条例3・昭和42条例14・昭和44条例3・昭和45条例1・昭和46条例2・昭和47条例10・昭和47条例40・昭和49条例43・昭和52条例13・昭和53条例34・昭和61条例26・平成元条例6・平成元条例22・平成2条例27・平成3条例20・平成3条例26・平成5条例24・平成6条例29・平成9条例22・一部改正、平成11条例23・旧第6条繰上、平成11条例39・平成13条例2・平成14条例2・平成14条例38・平成15条例32・平成17条例34・平成20条例29・平成21条例33・平成22条例22・平成26条例25・平成28条例11・令和3条例9・令和5条例52・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11条例23・旧第7条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 交野町報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第19号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、昭和49年3月1日に在職する議長、副議長及び職員に対して期末手当を支給する。

(昭和49条例28・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年3月1日現在における報酬の月額に100分の35を乗じて得た額とする。

(昭和49条例28・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21条例19・追加、平成23条例18・旧第6項繰上)

(令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における議員報酬月額に関する特例)

6 令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における議員報酬月額は、第1条及び別表第1の規定にかかわらず、これらの規定による議員報酬月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、第5条の規定を適用する場合における議員報酬月額については、この限りでない。

(令和2条例28・追加)

(昭和34年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年4月1日から、この条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和45年6月15日に在職する議員に支払われた期末手当は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年12月5日に在職する職員に支払われた期末手当は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁酬及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年12月に改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額との間に生じた差額については、昭和53年度中に支払われた期末手当から精算する。

(昭和55年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日に在職する議員に支払われた6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成2年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項の規定中「100分の260」とあるのは「100分の273」とする。

(期末手当の内払)

4 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日及び平成2年12月1日にそれぞれ在職する議員に支払われた6月期及び12月期のそれぞれの期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて適用日に在職する議員に支払われた6月期の期末手当は、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特例措置)

3 平成3年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条の規定により支給するもののほか30,000円を支給する。

(期末手当の内払)

4 改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成12年10月1日から、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、新条例第5条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項の表中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(期末手当の内払)

3 議長、副議長及び議員がこの条例による改正前の交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき、平成17年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会政務調査費の交付に関する条例、交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例及び交野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 議長、副議長及び議員がこの条例による改正前の交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき、平成27年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定中「100分の212.5」とあるのは「100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 議長、副議長、委員長(議会運営委員会委員長及び常任委員会委員長をいう。)、副委員長(議会運営委員会副委員長及び常任委員会副委員長をいう。)及び議員がこの条例による改正前の交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、令和5年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

(平成23条例18・全改、令和3条例9・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

621,000円

副議長

571,500円

委員長

550,000円

副委員長

545,000円

議員

540,000円

別表第2

(平成19条例12・令和3条例9・一部改正)

区分

費用弁償額

議員

交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)別表中の市長旅費相当額

別表第3

(平成22条例11・追加)

区分

金額

日当1日につき

宿泊を要する旅行

3,000円

宿泊を要しない旅行

行程が500キロメートル以上の場合

1,500円

行程が100キロメートル以上500キロメートル未満の場合

750円

行程が100キロメートル未満の場合

支給しない。

交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月22日 条例第11号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月22日 条例第11号
昭和32年12月20日 条例第15号
昭和33年12月22日 条例第5号
昭和34年3月19日 条例第3号
昭和34年8月3日 条例第8号
昭和35年7月30日 条例第9号
昭和35年12月28日 条例第11号
昭和36年3月22日 条例第1号
昭和37年3月19日 条例第2号
昭和37年8月3日 条例第7号
昭和38年4月2日 条例第4号
昭和38年8月1日 条例第12号
昭和39年3月17日 条例第2号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和42年7月29日 条例第14号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和44年6月11日 条例第18号
昭和45年1月28日 条例第1号
昭和45年4月21日 条例第12号
昭和45年8月24日 条例第27号
昭和46年2月1日 条例第2号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和47年12月19日 条例第40号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和49年3月1日 条例第5号
昭和49年6月26日 条例第28号
昭和49年11月19日 条例第43号
昭和50年3月5日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和53年2月6日 条例第2号
昭和53年12月26日 条例第34号
昭和55年12月19日 条例第33号
昭和60年7月23日 条例第22号
昭和61年7月17日 条例第26号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成元年3月11日 条例第6号
平成元年12月25日 条例第22号
平成2年3月30日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年11月5日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年12月22日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第22号
平成11年6月17日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第39号
平成12年7月17日 条例第37号
平成13年1月10日 条例第2号
平成14年1月8日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第38号
平成15年6月19日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第32号
平成17年12月13日 条例第34号
平成18年3月3日 条例第6号
平成19年6月11日 条例第12号
平成20年9月16日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第34号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年6月30日 条例第18号
平成26年12月8日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第11号
令和2年5月1日 条例第28号
令和3年3月31日 条例第9号
令和5年12月26日 条例第52号