○交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月22日

条例第12号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のための旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費については、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の例による。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 日額の定めのあるものについては、前の支給日の翌日から支給日までの間における勤務日数により計算した額を毎年度10月及び3月に市長が定める日に支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、そのつど支給する。

(2) 月額の定めのあるものについては、一般職の職員の給料の支給方法の例による。

(3) 選挙毎の定めのあるものについては、その選挙後に市長が定める日に支給する。

(昭和47条例8・全改、平成10条例17・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和47条例8・全改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年4月1日から、この条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、施行の日以後はじめて行われる選挙に限り適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 年額の定めのあるもので、昭和48年10月に支給した報酬又は支給する報酬は、改正前の交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例に定める額の2分の1の額を支給した、又は支給するものとする。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は、交野市生活環境紛争処理条例(平成13年条例第30号)の施行の日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平成13条例18・全改、平成13条例34・平成15条例37・平成18条例11・平成19条例12・平成21条例32・平成22条例14・平成25条例14・平成25条例46・平成26条例2・平成27条例11・平成28条例8・平成28条例30・令和元条例25・令和2条例17・一部改正)

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会教育長代理

月額 70,000円

交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の規定による特別職旅費相当額

同委員

〃  63,000円

農業委員会会長

〃  31,000円

同会長代理

〃  27,000円

同委員

〃  24,000円

農地利用最適化推進委員

〃  19,000円

監査委員(識見)

〃  80,000円

(議選)

〃  35,000円

選挙管理委員会委員長

〃  31,000円

同委員長代理

〃  27,000円

同委員

〃  24,000円

臨時に補充した選挙管理委員会の委員

日額 9,500円

選挙長

〃  10,800円

投票所の投票管理者

〃  12,800円。

ただし、職務時間が7時間以内の場合、6,400円

期日前投票所の投票管理者

〃  11,300円。

ただし、職務時間が6時間以内の場合、5,650円

投票所の投票立会人

〃  10,900円。

ただし、立会時間が7時間以内の場合、5,450円

期日前投票所の投票立会人

〃  9,600円。

ただし、立会時間が6時間以内の場合、4,800円

開票管理者

選挙毎 10,800円

開票立会人

〃   8,900円

選挙立会人

〃   8,900円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 11,500円

同委員長代理

〃  10,500円

同委員

〃  9,500円

公平委員会委員長

〃  11,500円

同委員

〃  9,500円

国保運営協議会会長

〃  11,500円

同委員

〃  9,500円

介護認定審査会会長及び会長職務代行者

〃  20,000円

介護認定審査会合議体の長及び合議体の長の職務代行者

〃  20,000円

介護認定審査会委員

〃  18,000円

障害支援区分等認定審査会会長及び会長職務代行者

〃  20,000円

障害支援区分等認定審査会合議体の長及び合議体の長の職務代行者

〃  20,000円

障害支援区分等認定審査会委員

〃  18,000円

予防接種健康被害調査委員会委員長

〃  20,000円

同副委員長

〃  19,000円

同委員

〃  18,000円

生活環境紛争処理委員会会長

〃  20,000円

同副会長

〃  19,000円

同委員(臨時委員を含む。)

〃  18,000円

補助金等評価審査委員会委員長及び副委員長

〃  12,000円

同委員

〃  10,000円


附属機関の長

〃  11,500円

同委員長の代理

〃  10,500円

同委員

〃  9,500円

その他非常勤職員

日額9,600円以内又は月額330,000円以内で市長が定める額

交野市職員旅費条例の規定によるその他の職員旅費相当額

備考 本市から給与を受けている職員がこの表のうち、日額報酬を支給することとされている職員を兼ねたときに、その報酬の支給を受けるべき日がその者の通常勤務を要する日であるとき、又は議会議員が附属機関の長、同委員長代理及び同委員を兼ねたときは、この表の報酬を支給しない。

交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月22日 条例第12号
昭和32年9月30日 条例第6号
昭和37年8月3日 条例第8号
昭和38年11月1日 条例第22号
昭和41年3月26日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年3月29日 条例第8号
昭和48年10月29日 条例第28号
昭和49年3月29日 条例第8号
昭和50年3月5日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成2年3月30日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第7号
平成10年6月12日 条例第17号
平成11年9月30日 条例第30号
平成12年3月13日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第18号
平成13年12月13日 条例第34号
平成15年12月10日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第11号
平成19年6月11日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年6月7日 条例第14号
平成25年3月1日 条例第14号
平成25年9月19日 条例第46号
平成26年3月7日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第8号
平成28年7月1日 条例第30号
令和元年11月19日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第17号