○交野市議会等の要求により出頭した者等に対する費用弁償条例
昭和31年9月28日
条例第9号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭等をした証人、関係人等(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成11条例20・全改)
第2条 前条による証人等に対しては1日につき1,200円の定額費用弁償を支給する。
(昭和41条例9・平成11条例20・一部改正)
第3条 証人等が本市外の者にあつては、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)による支給額を前条の定額費用弁償額に加算して支給する。
(平成11条例20・一部改正)
第4条 前各条の費用弁償は、その都度支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。