○交野市生計援助基金条例
昭和46年7月31日
条例第21号
(設置)
第1条 交野市生計援助資金貸付条例(昭和46年条例第22号)による生計困難な世帯に対して貸付ける生計援助資金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、交野市生計援助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、9,000,000円とする。
2 必要あるときは、予算の定めるところにより基金に追加して増額することができる。
(昭和53条例8・平成5条例9・平成14条例30・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(管理益金の整理)
第5条 基金の管理から生ずる益金は、予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成17条例3・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17条例3・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。