○交野市教育委員会事務局組織規則
平成5年4月30日
教委規則第5号
交野市教育委員会事務局組織規則(昭和63年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、交野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(平成27教委規則1・一部改正)
(部、室、課及び係の設置)
第2条 事務局に次の部、室、課及び係を置く。
部・室 | 課 | 係 |
教育総務室 | ||
学校教育部 | まなび舎整備課 | 施設整備係 管理係 |
学務保健課 | 学務係 学校保健係 | |
指導課 | 指導係 教職員係 | |
まなび未来課 | ||
生涯学習推進部 | 社会教育課 | 管理係 文化・スポーツ振興係 文化財係 |
青少年育成課 | 健全育成係 児童育成係 | |
図書館 |
所属 | 名称 |
部 | |
学校教育部 | 交野市立学校給食センター |
生涯学習推進部 | 交野市立倉治図書館 |
(平成19教委規則1・全改、平成21教委規則1・平成22教委規則1・平24教委規則3・平成28教委規則3・令和2教委規則3・一部改正)
(各課等の共通の分掌事務)
第3条 各課共通の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
ア 所管に属する経理その他庶務に関すること。
イ 所管に属する実施計画の進行管理に関すること。
ウ 所管に属する情報公開、個人情報保護及び行政手続に関すること。
エ 所管に属する諸規程の制定及び改廃に関すること。
オ 所管に属する文書管理に関すること。
カ 所管に属するホームページの作成及び更新に関すること。
キ 所管に属する公用自動車の運用管理に関すること。
ク 所管に属する広報公聴に関すること。
(平成16教委規則4・全改、令和2教委規則3・一部改正)
(分掌事務)
第4条 教育総務室に所属する分掌事務は、概ね次のとおりとする。
ア 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。
イ 職員(府費負担職員を除く。)の服務、その他人事に関すること。
ウ 職員の人事管理に係る他の任命権者との協議に関すること。
エ 教育委員会の秘書に関すること。
オ 委員会規則等の制定及び改廃の総括に関すること。
カ 公告式に関すること。
キ 公印の総括管理に関すること。
ク 儀式、褒章及び表彰に関すること。
ケ 後援名義に関すること。
コ 請願及び陳情に関すること。
サ 広報公聴にかかる各部課等との連絡調整に関すること。
シ 教育委員会事務局各部及び室の総合調整に関すること。
ス 教育行政に係る調査研究及び企画立案並びに調整に関すること。
セ 教育行政に関する相談に関すること。
ソ 市長部局との連絡調整に関すること。
タ 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。
チ 庁議に関すること。
ツ 学校教育審議会に関すること。
テ 交野市学校教育振興基金に関すること。
ト 他の部に属さないこと。
2 学校教育部に所属する課及び室の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) まなび舎整備課
ア 学校施設の設置及び廃止に関すること。
イ 学校施設の工事計画の策定及び執行に関すること。
ウ 学校施設の目的外使用に関すること。
エ 学校施設の管理に関すること。
オ 市立小中学校の土地の管理に関すること。
カ 学校施設整備に係る協議調整に関すること。
(2) 学務保健課
ア 通学区域の設定に関すること。
イ 就学者名簿作成及び通知に関すること。
ウ 児童、生徒の学齢簿作成及び管理に関すること。
エ 児童、生徒の転出入の異動及び在籍数に関すること。
オ 就学猶予及び免除に関すること。
カ 学級編成に関すること。
キ 区域外通学に関すること。
ク 就学援助費に関すること。
ケ 特別支援教育就学奨励費補助金に関すること。
コ 教科用図書無償給与及び教師用給付事業に関すること。
サ 肢体不自由児介助員に関すること。
シ 奨学金に関すること。
ス 学事並びに学校諸表簿の事務実地調査に関すること。
セ 児童、生徒及び教職員の保健に関すること。
ソ 就学時の健康診断に関すること。
タ 学校の環境衛生に関すること。
チ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
ツ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。
テ 児童、生徒の医療費の助成に関すること。
ト 学校保健の調査、統計に関すること。
ナ 学校保健対策の企画立案及び指導助言に関すること。
ニ 基本統計調査及び学校その他教育機関に係る資料の収集、作成等に関すること。
ヌ 学校備品の管理に関すること。
ネ 学校予算の調整及び執行管理並びに学校教育物品の需給調整等に関すること。
(3) 指導課
ア 学校運営の基本的事項に関すること。
イ 学校の教育課程及び学校教育計画に関すること。
ウ 教職員の研修に関すること。
エ 研究学校に関すること。
オ 支援教育に関すること。
カ 支援教育推進委員会に関すること。
キ 生徒指導に関すること。
ク 進路指導に関すること。
ケ 児童、生徒の防災・安全教育及び対策に関すること。
コ 道徳教育に関すること。
サ 環境教育、情報教育等総合的な学習の時間に関すること。
シ 学校図書館教育に関すること。
ス 教科用図書の採択及びその他の教材の使用に関すること。
セ 学校教育に係る調査研究に関すること。
ソ 学校教育活動及び教育研究会の助成に関すること。
タ 校長会及び教頭会に関すること。
チ 教育実習に関すること。
ツ 教育センターに関すること。
テ 人権教育に関すること。
ト 人権教育事業の企画及び調整に関すること。
ナ 教職員の任命に関すること。
ニ 教職員の服務に関すること。
ヌ 教職員の給与及び特殊勤務手当等諸手当に関すること。
ネ 公立学校共済組合及び互助会との連絡調整に関すること。
ノ 教職員の公務災害補償の給付手続きに関すること。
ハ 教職員の定数配分に関すること。
ヒ 教職員の叙位叙勲及び表彰に関すること。
フ 教職員の組織する職員団体との調整に関すること。
ヘ その他、教職員の人事に関すること。
ホ 教育相談に関すること。
マ 児童・生徒支援ルームに関すること。
ミ その他、学校教育に関すること。
(4) まなび未来課
ア 学校統合に係る各種調整に関すること。
イ 学校の適正規模及び適正配置に関すること。
ウ 学校ICT機器の整備及び活用に関すること。
エ 教育ネットワークシステムの運営及び維持管理に関すること。
オ その他、これからの学校教育の充実に関すること。
3 生涯学習推進部に所属する課の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 社会教育課
ア 生涯学習の企画立案及び施策の推進の総合調整に関すること。
イ 社会教育の調査分析、統計に関すること。
ウ 成人教育に関すること。
エ 文化団体、体育・スポーツ団体の育成、支援に関すること。
オ 文化、体育・スポーツの振興及び育成、研究に関すること。
カ 社会教育の企画立案及び指導助言に関すること。
キ 青年の家に関すること。
ク いわふね自然の森スポーツ・文化センターに関すること。
ケ 教育文化会館に関すること。
コ 総合体育施設に関すること。
サ 星田西体育施設に関すること。
シ 私部公園及び倉治公園の管理に関すること。
ス 体育・スポーツ施設の整備計画及び管理に関すること。
セ 体育・スポーツの調査及び資料収集に関すること。
ソ 学校体育施設開放事業及び使用料金の収納に関すること。
タ スポーツ推進委員に関すること。
チ 大阪府・北河内スポーツ少年団に関すること。
ツ 文化財の保存と活用に関すること。
テ 埋蔵文化財に関すること。
ト 伝統文化、有形、無形文化財の調査及び継承に関すること。
ナ 交野の自然と歴史の調査に関すること。
ニ 市史編纂及び発行に関すること。
ヌ ユネスコ活動に関すること。
ネ その他、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条の任務を達成するために必要な業務に関すること。
ノ 家庭教育に関すること。
ハ 職業教育に関すること。
ヒ 地域学校協働本部に関すること。
(2) 青少年育成課
ア 青少年の健全育成に関すること。
イ 放課後児童対策に関すること。
ウ 青少年活動に関すること。
エ 青少年健全育成団体との連絡調整に関すること。
オ 青少年指導員会に関すること。
カ 青少年の安全見守りに関すること。
キ 児童センターに関すること。
ク 青少年健全育成交野市民会議に関すること。
ケ その他青少年育成に関すること。
(3) 図書館
ア 図書館事業の企画立案、調査及び統計に関すること。
イ 図書館施設の運営及び設備の維持管理に関すること。
ウ 図書館資料の選択、収集、提供、整理、保存及び除籍に関すること。
エ 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。
オ 郷土資料及び行政資料に関すること。
カ 読書案内、読書相談及びレファレンスに関すること。
キ 他の図書館及びその他関係機関との連携及び協力に関すること。
ク 高齢者・障がい者等への図書館サービスに関すること。
ケ 地域との連携及び地域の課題解決に向けた支援に関すること。
コ 学校及び教育保育施設等との連携に関すること。
サ ボランティアとの連携に関すること。
シ 読書活動の推進に関すること。
ス 読書会、研究会及び展示会等の開催及び奨励に関すること。
セ 自動車文庫の運営に関すること。
ソ その他、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の図書館奉仕を遂行するために必要な業務に関すること。
(平成19教委規則1・全改、平成20教委規則3・平成21教委規則1・平成22教委規則1・平24教委規則1・平24教委規則3・平成28教委規則3・平成28教委規則6・平成28教委規則9―1・平成29教委規則4・令和2教委規則3・令和3教委規則1・令和4教委規則1・令和5教委規則2・一部改正)
(臨時機構)
第5条 臨時又は特別の事務事業のため必要あるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、臨時機構を設け、これを処理させることができる。
(平成16教委規則4・旧第4条繰下、平成28教委規則6・令和2教委規則3・一部改正)
(職の設置)
第6条 教育行政のうち、特に重要な事項を掌理させるため、事務局に理事、教育監を置くことができる。
2 事務局に教育次長を、部に部長を、室に室長を、課に課長を置く。
3 部に次長を、室に室長代理を、課に課長代理、係長及び主任を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか必要があるときは、課に総括課長代理を置くことができる。
(平成6教委規則3・平成7教委規則3・平成15教委規則2・一部改正、平成16教委規則4・旧第5条繰下、平成22教委規則1・平成28教委規則6・令和2教委規則3・一部改正)
(職務)
第7条 前条に掲げる職にある者は、おのおの上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ所属長が指定した職にある者がその職務を代理する。
(平成16教委規則4・旧第6条繰下)
(職員の配置)
第8条 主任以上の職の職員を除く課の所属職員の配置及び事務分担は、課長又は室長が定める。
(平成16教委規則4・旧第7条繰下)
(職員の定数)
第9条 事務局の職員並びにその所管に属する学校その他の教育機関の事務局の職員の定数は別に定めるもののほか、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)に定めるところによる。
(平成16教委規則4・旧第8条繰下)
(職員の任免その他)
第10条 事務局の職員並びにその所管に属する学校その他の教育機関の事務局の職員の任免、分限、服務、給与その他身分取扱については、法令に定めるものを除くほか、交野市の例による。
(平成16教委規則4・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。
附則別表
旧補職名 | 新補職名 |
参事(次長相当職) | 副参事 |
参事(課長相当職) | 主幹 |
主幹 | 課長代理 |
主任 | 係長 |
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し4月1日から適用する。
2 この規則の施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。
附則別表
旧補職名 | 新補職名 |
副参事 | 次長 |
副主幹 | 課長代理 |
主査 | 主任 |
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第9―1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。