○交野市教育委員会公印規則

昭和50年6月16日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 本市教育委員会及びその所管に属する教育機関(以下「教育機関」という。)において使用する公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、職名若しくは教育委員会名及び教育機関名をもつて発する文書において発信者の表章として用いる印章又は電子計算組織に記録された印影をいう。

(令和6教委規則1・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、公印を管守する者(以下「管守者」という。)等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納のうえ厳重に管守しなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育総務室長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。

(平成19教委規則3・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁文書又は押印を必要とする書類を管守者に提示し、その審査、照合を受けなければならない。

(公印の新調等)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務室長に合議のうえ交野市教育委員会事務決裁規程(平成23年教委規程第1号)の定めるところにより、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調又は改刻したときは、公印台帳用紙に印影を押印し、必要事項を記入して、すみやかに教育総務室長に送付しなければならない。

3 第1項により公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第2号)を教育総務室長に提出しなければならない。

(平成19教委規則3・平成24教委規則4・一部改正)

(公告)

第8条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は使用を廃止したときは、すみやかに公告するものとする。

(1) 教育委員会之印

(2) 削除

(3) 教育委員会教育長之印

(4) その他教育総務室長が必要と認める印

(平成19教委規則3・平成27教委規則1・令和6教委規則1・一部改正)

(公印の印影印刷)

第9条 事務処理の便宜上必要のあるときは、教育総務室長に合議のうえ、教育長の承認を受けて、公印の印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合において特に必要があるときは、教育長の承認を受けて、縮小して印刷することができる。

3 前2項の規定により、公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平成24教委規則4・追加)

(公印の印影の電算処理)

第9条の2 電子計算組織を利用して作成する定型的な文書で、公印を押印する必要があるものについては、電子計算組織に記録した公印の印影を当該文書に印字すること(以下「公印の印影の電算処理」という。)により公印の押印に代えることができる。

2 前条第1項の規定は、公印の印影の電算処理について準用する。

(令和6教委規則1・追加)

(事故届)

第10条 管守者は、公印に盗難、紛失等の事故があつたときは、すみやかに公印事故届(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

(平成24教委規則4・旧第9条繰下)

(廃止した公印の保存)

第11条 管守者は、公印の使用を廃止した日から教育委員会印及び教育委員会教育長之印については永久に、その他の公印については、5年間それぞれ保管しなければならない。

(平成24教委規則4・旧第10条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

(施行細目)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平成24教委規則4・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年11月10日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9―1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市文化財保護条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市教育文化会館管理規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市教育委員会傍聴人規則の規定及び第5条の規定による改正後の交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和52教委規則2・昭和53教委規則2・昭和54教委規則1・昭和55教委規則3・昭和58教委規則1・昭和61教委規則3・平成5教委規則1・平成8教委規則4・平成11教委規則4・平成16教委規則3・平成24教委規則4・平成27教委規則1・平成27教委規則11・平成28教委規則3・平成28教委規則9―1・令和3教委規則7・令和6教委規則1・一部改正)

整理番号

名称

書体

寸法

印材

用途

管守者

1

大阪府交野市教育委員会印

てん書

ミリ

方30

つげ

一般文書用

教育総務室長

1―1

大阪府交野市教育委員会印

てん書

方30

一般文書用

教育総務室長

2

削除






3

大阪府交野市教育委員会教育長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

教育総務室長

3―1

大阪府交野市教育委員会教育長之印

てん書

方27

つげ

感謝状及び表彰状用

教育総務室長

3―2

大阪府交野市教育委員会教育長之印

てん書

方21

一般文書用

教育総務室長

4

削除






5

削除






6

削除






7

大阪府交野市立星田小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

8

大阪府交野市立星田小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

9

大阪府交野市立星田小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

10

大阪府交野市立郡津小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

11

大阪府交野市立郡津小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

12

大阪府交野市立郡津小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

13

大阪府交野市立岩船小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

14

大阪府交野市立岩船小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

15

大阪府交野市立岩船小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

16

大阪府交野市立倉治小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

17

大阪府交野市立倉治小学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

18

大阪府交野市立倉治小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

19

大阪府交野市立妙見坂小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

20

大阪府交野市立妙見坂小学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

21

大阪府交野市立妙見坂小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

22

削除






23

削除






24

削除






24―1

大阪府交野市立旭小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

24―2

大阪府交野市立旭小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

24―3

大阪府交野市立旭小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

24―4

大阪府交野市立藤が尾小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

24―5

大阪府交野市立藤が尾小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

24―6

大阪府交野市立藤が尾小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

24―7

大阪府交野市立私市小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

24―8

大阪府交野市立私市小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

24―9

大阪府交野市立私市小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

24―10

大阪府交野市立交野みらい小学校之印

かい書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

24―11

大阪府交野市立交野みらい小学校之印

かい書

方30

つげ

一般文書用

学校長

24―12

大阪府交野市立交野みらい小学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

25

大阪府交野市立第一中学校之印

てん書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

26

大阪府交野市立第一中学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

27

大阪府交野市立第一中学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

28

大阪府交野市立第二中学校之印

てん書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

29

大阪府交野市立第二中学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

30

大阪府交野市立第二中学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

31

大阪府交野市立第三中学校之印

てん書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

32

大阪府交野市立第三中学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

33

大阪府交野市立第三中学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

33―1

大阪府交野市立第四中学校之印

てん書

方45

つげ

卒業証書用

学校長

33―2

大阪府交野市立第四中学校之印

てん書

方30

つげ

一般文書用

学校長

33―3

大阪府交野市立第四中学校長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

学校長

34

削除






35

削除






35―1

削除






36

交野市教育文化会館之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

館長

36―1

大阪府交野市立図書館長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

館長

36―2

大阪府交野市立倉治図書館長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

館長

37

大阪府交野市立学校給食センター之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

所長

38

大阪府交野市立学校給食センター所長之印

てん書

方21

つげ

一般文書用

所長

39

削除






40

削除






41

削除






42

削除






43

大阪府交野市教育長職務代理者印

てん書

方21

つげ

一般文書用

教育総務室長

備考 印材欄の「―」については、電子計算組織に記録された印影に係るものをいう。

別表第2

(昭和52教委規則2・昭和53教委規則2・昭和54教委規則1・昭和55教委規則3・昭和58教委規則1・昭和61教委規則3・平成8教委規則4・平成11教委規則4・平成16教委規則3・平成24教委規則4・平成27教委規則1・平成27教委規則11・平成28教委規則3・令和3教委規則7・令和6教委規則1・一部改正)

1

1―1

2

画像

画像

削除

3

3―1

3―2

画像

画像

画像

4

5

6

削除

削除

削除

7

8

9

画像

画像

画像

10

11

12

画像

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13

14

15

画像

画像

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16

17

18

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19

20

21

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22

23

24

削除

削除

削除

24―1

24―2

24―3

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24―4

24―5

24―6

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24―7

24―8

24―9

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24―10

24―11

24―12

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25

26

27

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28

29

30

画像

画像

画像

31

32

33

画像

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33―1

33―2

33―3

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34

35

35―1

削除

削除

削除

36

36―1

36―2

画像

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37

38

39

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削除

40

41

42

削除

削除

削除

43



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(令和6教委規則1・全改)

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(平成2教委規則6・令和元教委規則2・令和6教委規則1・一部改正)

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(平成2教委規則6・令和元教委規則2・令和6教委規則1・一部改正)

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交野市教育委員会公印規則

昭和50年6月16日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年6月16日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月28日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年8月6日 教育委員会規則第3号
平成2年4月24日 教育委員会規則第6号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成8年6月28日 教育委員会規則第4号
平成11年5月26日 教育委員会規則第4号
平成16年3月23日 教育委員会規則第3号
平成19年2月1日 教育委員会規則第3号
平成24年2月22日 教育委員会規則第4号
平成27年4月16日 教育委員会規則第1号
平成27年11月10日 教育委員会規則第11号
平成28年2月25日 教育委員会規則第3号
平成28年7月17日 教育委員会規則第9号の1
令和元年7月3日 教育委員会規則第2号
令和3年11月25日 教育委員会規則第7号
令和6年3月25日 教育委員会規則第1号