○交野市教育委員会事務決裁規程
平成23年3月28日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、交野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 教育長が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。
(3) 代決 教育長がその責任において、教育長又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。
(4) 合議 決裁を受けるべき事項に関連する事務を所管する職にある者が、その事務との関連上においてその意思決定に関与させることをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(6) 部長 交野市教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第5号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する部及び室の長をいう。
(7) 課長 組織規則第2条第1項に規定する課の長及びこれに準じて課長の権限を行う者並びに同条第2項に規定する施設の長をいう。
(教育長の決裁を要する事項)
第3条 教育長の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会に提出する議案に関する事項
(2) 異例に属する事項
(3) 先例となる事項
(4) 解釈上疑義のある事項
(5) 紛議、論争のある事項又は将来その原因となると認められる事項
(6) 上司から特に指定された事項
(7) その他前各号に準ずる事項
(専決事項)
第4条 部長及び課長が専決することができる共通の事項は、それぞれ交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号。以下「事務決裁規程」という。)第11条及び第13条の規定を準用する。
(専決の報告)
第6条 専決者は、必要があると認めるとき、又は所属上司から報告を求められたときは、その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。
(合議)
第7条 決裁を受けるべき事項で、その事項が他の部課等に関連するものについては、関連する部課等の長に合議しなければならない。
(代決)
第8条 教育長又は専決者の決裁を受けるべき事項について、教育長又は専決者が不在であるときは、それぞれ次の表の右欄に定める者(以下「代決者」という。)が同欄に定める順序により、その事項を代決することができる。
教育長又は専決者 | 代決者 |
教育長 | 1 理事 2 教育監 3 教育次長 4 所管部長 |
理事 | 1 教育監 2 教育次長 |
教育監 | 1 教育次長 2 所管部長 |
教育次長 | 1 所管部長 2 所管次長 |
部長 | 1 所管次長 2 所管課長 |
課長 | 1 所管課長代理 |
(後閲)
第9条 代決者は、前条の規定により代決した場合において、必要と認められる事項については、事後速やかに所属上司の閲覧に供しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項は、教育長が定める。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務決裁については事務決裁規程の規定を準用する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年教委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成24教委規程1・平成28教委規程2・令和2教委規程2・一部改正)
個別専決事項
1 教育総務室に関する事項
事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
(1) 教育委員会会議録の調製に関すること。 | ○ | |
(2) 公印の管守に関すること。 | ○ | |
(3) 規則その他規程等の制定改廃に係る事務に関すること。 | ○ | |
(4) 後援名義に関すること。 | 前例のあるもの | |
(5) 教育委員会等に係る事務に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
2 学校教育部に関する事項
事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
(1) 学校施設の補修及び営繕工事に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 学校規模の適正化に係る整備計画に関すること。 | ○ | |
(3) 学齢児童生徒の就学、転出入学に関すること。 | ○ | |
(4) 就学猶予、免除に関すること。 | ○ | |
(5) 区域外通学の許可に関すること。 | ○ | |
(6) 就学援助の認定に関すること。 | ○ | |
(7) 災害共済給付の処理に関すること。 | ○ | |
(8) 就学時の健康診断に関すること。 | ○ | |
(9) 児童、生徒及び教職員の健康診断に関すること。 | ○ | |
(10) 学校保健の調査、統計に関すること。 | ○ | |
(11) 教科用図書無償給付に関すること。 | ○ | |
(12) 教職員の服務に係る諸届の処理に関すること。 | ○ | |
(13) 教職員の人事記録に関すること。 | ○ | |
(14) 教職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 | ○ | |
(15) 教職員の研修の実施に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
(16) 人権教育事業の企画及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(17) 学校規模の適正化に係る基本構想および基本方針に関すること。 | ○ | |
(18) 学校規模の適正化等に係る連絡調整に関すること。 | ○ | |
(19) 学校規模の適正化等に係る調査及び資料作成に関すること。 | ○ | |
(20) 学校給食費の徴収に関すること。 | ○ | |
(21) 学校給食の献立、食材の調達に関すること。 | ○ |
3 生涯学習推進部に関する事項
事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
(1) 生涯学習事業の企画及び実施に関すること。 | 企画 | 実施 |
(2) 青少年健全育成事業の企画及び実施に関すること。 | 企画 | 実施 |
(3) 文化財保護事業の企画及び実施に関すること。 | 企画 | 実施 |
(4) 社会教育の調査、統計に関すること。 | ○ | |
(5) 社会教育施設の管理運営に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(6) 図書館事業の企画及び実施に関すること。 | ○ | |
(7) 図書館資料の受入及び除籍に関すること。 | ○ | |
(8) 図書館の調査、統計に関すること。 | ○ | |
(9) 文化財関係資料の刊行に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
(10) 放課後児童会の管理運営に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |