○交野市社会教育指導員規則
昭和48年2月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員の職務その他社会教育指導員に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、社会教育の指導層の充実を図るため、次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じて社会教育に関する直接指導又は学習指導を行なうこと。
(2) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行なう社会教育活動の行事又は事業に関し協力すること。
(3) 社会教育関係団体の育成等に当たること。
(定数)
第3条 社会教育指導員の定数は、1人とする。
(任期)
第4条 社会教育指導員の任期は、1年以内とする。
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、前項の期間中においても、社会教育指導員を解職することができる。
3 社会教育指導員は、その任期が通算3年をこえない範囲内で再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 社会教育指導員に支給する報酬は、交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)に定める範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。
2 社会教育指導員がその職務を行なうに必要な費用弁償については、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)第1条別表第1中その他職員旅費に準じて支給する。
(服務)
第6条 社会教育指導員は、健康で、かつ、活動的であり年齢65歳未満でなければならない。
2 社会教育指導員は、週24時間程度勤務する非常勤の職員とする。
3 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(昭和52教委規則4・一部改正)
(研修)
第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。