○交野市立児童発達支援センター管理運営規則
平成6年3月31日
規則第2号
交野市立機能支援センター管理運営規則(平成4年規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、交野市立保健福祉総合センター条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、交野市立児童発達支援センター(以下「こどもゆうゆうセンター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成17規則30・令和3規則16・一部改正)
(1) 居住 本市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていることをいう。
(2) こども 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。
(平成24規則20・一部改正)
(事業)
第3条 こどもゆうゆうセンターの事業は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援事業
(2) 保育所等訪問支援事業
(3) 障害児相談支援事業
(4) 特定相談支援事業
(5) 育児指導が必要なこどもの支援
(6) おもちゃライブラリーの援助
(7) その他市長が必要と認める事業
(平成15規則4・令和3規則16・一部改正)
(定員)
第4条 こどもゆうゆうセンターの定員は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に関する事業(あすなろグループ) 30名
(2) 前条第5号に関する事業(のびのびグループ) 20名
(平成15規則4・平成16規則23・令和3規則16・一部改正)
(利用の手続き)
第5条 こどもゆうゆうセンターを利用する場合の手続きは、次のとおりとする。
(3) 第3条第5号の支援を受けようとする者は、利用申込書を市長に提出しなければならない。
(平成15規則4・全改、平成18規則3・平成24規則31・令和3規則16・一部改正)
(平成15規則4・全改、令和3規則16・一部改正)
(届出義務)
第7条 こどもゆうゆうセンターの利用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 届出事項に異動が生じたとき。
(2) 利用者又はその家族が伝染性の疾病にかかったとき。
(3) その他市長が必要と認める事項が発生したとき。
(平成15規則4・全改)
(利用時間)
第8条 こどもゆうゆうセンターで行う各事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) あすなろグループ 午前9時30分から午後2時30分まで
(2) のびのびグループ 午後2時から午後3時まで
(3) おもちゃライブラリーの援助 午後2時30分から午後4時まで
(4) 前3号以外の場合 午前9時から午後5時15分まで
(平成15規則4・全改、平成17規則30・平成20規則10・平成22規則21・平成24規則31・令和3規則16・一部改正)
(休日)
第9条 第3条第1号及び第5号に該当する事業の休日は、条例第3条の2第1項に掲げるこどもゆうゆうセンターの休館日のほか、次のとおりとする。
(1) 夏期休日(8月11日から8月20日まで)
(2) 冬期休日(12月24日から翌年1月7日まで)
(3) 春期休日(3月25日から4月7日まで)
(平成15規則4・旧第10条繰上・一部改正、平成17規則30・平成22規則21・令和3規則16・一部改正)
(職員)
第10条 条例第4条の規定に基づき、こどもゆうゆうセンターに所長及びその他必要な職員を置く。
(平成15規則4・旧第11条繰上)
(職務)
第11条 所長は、上司の命を受け、こどもゆうゆうセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(平成15規則4・旧第12条繰上)
(施行細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成15規則4・旧第13条繰上)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平成15規則4・全改)
(平成15規則4・全改)
(平成15規則4・全改、平成17規則6・一部改正)