○交野市こどもの医療費の助成に関する条例
平成5年10月25日
条例第23号
交野市乳児の医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(平成24条例10・平成26条例8・一部改正)
(1) こども 出生の日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。
(3) 医療費 規則で定める医療の保険に関する各法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付、入院時食事療養費(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院等」という。)と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。)又は保険外併用療養費、特別療養費及び療養費若しくは家族療養費の支給の対象となる医療費をいう。
(4) 自己負担費用 医療保険各法その他の法令により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員が支払うべき額をいう。
(平成6条例19・平成12条例17・平成18条例24・平成24条例10・平成26条例8・平成27条例14・平成29条例22・令和4条例3・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、交野市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されているこどもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(1) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号)により医療費の助成を受けている者
(2) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第22号)により医療費の助成を受けている者
(平成6条例10・平成6条例19・平成11条例5・平成14条例21・平成15条例17・平成16条例21・平成18条例24・平成24条例10・平成26条例8・平成29条例22・令和5条例10・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市長は、対象者に対して次の各号に掲げる場合に医療費の助成を行い、その助成の額は、自己負担費用(被保険者又は組合員に対して保険者又は組合から家族療養附加金が支給される場合又は法令の規定により対象者に対し国又は地方公共団体から自己負担費用について医療に関する給付が行われた場合は、その額を控除した額とする。以下同じ。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。
(1) 社会保険に関する法律又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、対象者又は保護者が他の法令の規定による医療に関する給付を受けたとき。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平成6条例10・平成6条例19・平成12条例17・平成14条例21・平成16条例21・平成16条例32・平成18条例24・平成21条例28・平成24条例10・平成26条例8・平成27条例14・平成29条例22・令和2条例37・一部改正)
(医療証の交付)
第5条 この条例により医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平成14条例21・全改、平成16条例32・平成21条例28・一部改正)
(医療証の提示)
第6条 前条第2項の規定により医療証の交付を受けた対象者の保護者は、市長と契約を締結した病院、診療所又は薬局(以下「医療機関」という。)において対象者が診療を受けようとするときは、医療証を提示しなければならない。
(平成14条例21・追加、平成29条例22・一部改正)
(助成の方法)
第7条 対象者に対する医療費の助成は、助成すべき額を医療機関に支払うことにより行う。ただし、市長が必要と認めるときは、当該対象者の保護者からの申請に基づき、助成すべき額を当該対象者の保護者に支払うことができる。
(平成14条例21・追加、平成16条例32・平成21条例28・平成29条例22・一部改正)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、対象者が第三者の行為による疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その限度において、第4条の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
2 保護者は、対象者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(平成14条例21・旧第6条繰下・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(平成14条例21・旧第7条繰下)
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者又は前条の規定に反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(平成14条例21・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
(平成14条例21・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第2号に規定する乳幼児に係る医療費の助成については、平成5年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日から施行の日の前日までの間における改正前の交野市乳児の医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受けた乳児に係る医療費の助成は、新条例の規定により受けた乳幼児に係る医療費の助成とみなし、適用日前における旧条例の規定による乳児に係る医療費の助成の適用については、なお従前の例による。
(交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例の一部改正)
4 交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第4号中「交野市乳児の医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第15号)」を「交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第23号)」に改める。
附則(平成6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定に基づく医療費の助成は、施行日以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定に基づく医療費の助成は、適用日以後に受けた医療の給付について適用し、適用日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による医療費の助成の方法については、施行日以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 平成11年7月1日から平成14年6月30日までの間に生まれた者に係る医療費の助成を受けることができる要件については、それらの者が3歳に達した日の属する月の末日までの間、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、施行日以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(こどもの医療費の助成に関する経過措置)
7 第3条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
8 第3条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例第4条第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
15 第3条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例第5条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。