○交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例

昭和53年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、両親の保護を受けられない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、交野市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)に規定する被扶養者のうち、満20歳に達する日の属する月の末日までの児童で、次の各号の一に該当し、かつ、現に養子縁組若しくは婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又は就職をしていない者とする。

(1) 両親が死亡した者

(2) 両親の生死が明らかでない者

(3) 両親から遺棄されている者

(4) 両親が精神又は身体障害により長期にわたつて労働能力を失つている者

(5) 両親が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない者

2 対象者のうち、次の各号の一に該当する者については、前項の規定にかかわらず、この条例による助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(昭和55条例24・平成11条例5・平成16条例22・平成18条例24・平成24条例1・平成26条例8・平成29条例22・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費(病院及び診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護(以下「入院等」という。)と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。)、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者又は社会保険各法による被保険者若しくは組合員が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。ただし、当該疾病又は負傷について国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるときは、その限度において助成を行わない。

(平成6条例18・全改、平成7条例8・平成12条例18・平成16条例22・平成18条例24・一部改正)

(助成の適用)

第4条 前条の規定による医療費の助成は、第6条の申請があつた日から適用する。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、第3条に規定する対象者又は社会保険各法による被保険者若しくは組合員が負担すべき額に相当する額を市長が対象者若しくは対象者を現に保護する者(以下「保護者」という。)に支払うことによつて行うものとする。

(申請)

第6条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第7条 市長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、規則に定める医療証を交付する。

(届出義務)

第8条 対象者若しくは保護者は、対象者若しくは保護者の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(平成18条例24・旧第10条繰上)

(譲渡の禁止)

第10条 第7条の規定により交付された医療証は、これを他人に譲渡してはならない。

(平成18条例24・旧第11条繰上)

(助成費の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正行為により助成を受けた者があつたときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平成18条例24・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例24・旧第13条繰上)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定、第2条の規定による改正後の交野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例第3条の規定、第3条の規定による改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第4条の規定による改正後の交野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定に基づく食事の提供たる療養に係る医療費の助成は、施行日以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例

昭和53年3月31日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和55年8月5日 条例第24号
平成6年9月30日 条例第18号
平成7年3月29日 条例第8号
平成11年3月16日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第18号
平成16年9月8日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第24号
平成24年3月7日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第8号
平成29年10月16日 条例第22号