○交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める「社会保険各法」は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(昭和63規則23・平成11規則10・一部改正)
3 医療証の有効期限は、毎年3月31日とする。
2 医療証を破り、汚し又は紛失したときは、両親の保護を受けられない児童医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申請しなければならない。
3 前項の申請には、医療証を添えなければならない。
4 第2項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、市長に医療証を提示しなければならない。
(平成7規則3・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。
6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。
(平成16規則33・追加、平成18規則19・一部改正)
(1) 対象者の住所又は氏名
(2) 保護者の住所又は氏名
(3) 加入医療保険
(4) 資格喪失に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成7規則3・一部改正、平成16規則33・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(昭和63規則23・全改)
(昭和63規則23・一部改正)
(昭和63規則23・一部改正)
(昭和63規則23・一部改正)
(平成7規則3・追加)
(平成18規則19・追加)
(平成7規則3・全改)
(平成7規則3・追加)