○交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年8月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(平成16条例23・一部改正)

(用語の定義)

第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の児童及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であつて、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童

(平成16条例23・追加、平成17条例4・平成21条例2・平成29条例9・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に居住地を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であつた者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(3) 廃止前の交野市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第38号)の規定により医療証の交付を受けている者

(5) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児施設等に入所若しくは入院している者(通所している者を除く。)

(昭和56条例23・昭和58条例2・平成3条例24・平成11条例5・平成16条例23・平成18条例24・平成19条例26・平成20条例2・平成21条例40・平成26条例14・平成29条例22・令和5条例10・一部改正)

(所得の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあつては前々年所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項において、計算される所得の範囲、所得の額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、第1項において計算される所得の額の計算方法について規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、第1項に規定された額以下となる者は除く。

(平成16条例23・追加、平成30条例17・平成31条例8・一部改正)

(医療費の支給)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額をひとり親家庭医療費として助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、その限度において助成しない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるときはその額

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合又は共済組合から社会保険各法の規定により医療費に相当する額の範囲において、規約又は定款をもつて給付が行われたときはその額

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に支払うことによつて行う。ただし、次条の申請のあつた日から医療証の交付のあつた日の前日までの間に療養を受けたとき、療養費、特別療養費及び市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平成6条例14・平成6条例18・平成7条例8・平成12条例19・平成16条例23・平成18条例24・平成21条例40・平成29条例22・令和2条例37・一部改正)

(医療費の申請)

第4条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は、規則で定める手続きに従い、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて、ひとり親家庭医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に規則で定める医療証を交付するものとする。

(平成16条例23・全改)

(助成の開始)

第5条 ひとり親家庭医療費の助成は、前条の規定による申請のあつた日から開始する。ただし、その助成の適用は、当該月の初日を限度に、配偶者と離別した日若しくは死別した日又は扶養義務者と生計を同じくしなくなつた日に遡及することができる。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による申請をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、ひとり親家庭医療費の助成は、前項の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかつた日の属する月の初日から開始する。

(平成16条例23・旧第6条繰上・一部改正、平成29条例22・平成30条例17・一部改正)

(医療証の提示)

第6条 医療証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平成16条例23・旧第7条繰上・一部改正、平成29条例22・一部改正)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平成16条例23・旧第8条繰上・一部改正)

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平成16条例23・旧第9条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供することができない。

(平成16条例23・旧第10条繰上)

(届出義務)

第10条 受給者は、規則で定めるところにより、居住地、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(平成16条例23・旧第11条繰上・一部改正)

(事実の調査)

第11条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平成29条例22・追加)

(報告等)

第12条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平成29条例22・追加)

(助成の制限)

第13条 市長は、助成を受ける者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平成29条例22・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16条例23・旧第12条繰上、平成29条例22・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条の対象者となつた者が、昭和55年9月30日までの間の疾病又は負傷について、昭和55年10月1日以後に支払われる医療費については、改正後の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(母子家庭医療費の助成対象者の特例)

3 平成10年7月31日までに本条例により医療費の助成を受けていた者のうち、平成10年6月24日の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の改正により、医療費の助成の対象外となつた者で、改正前の所得基準を適用した場合において、条例第2条第1項又は第2項に掲げる者に該当することとなる者は、平成11年10月31日までの間は、同条第1項又は第2項に規定する者とみなす。

(平成10条例23・追加)

(昭和56年条例第23号)

この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定、第2条の規定による改正後の交野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例第3条の規定、第3条の規定による改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第4条の規定による改正後の交野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定に基づく食事の提供たる療養に係る医療費の助成は、施行日以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正前の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項の対象者については、平成22年10月31日までの間は、改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者とみなす。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(ひとり親家庭の医療費の助成に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

14 第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条、第10条、第11条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第2条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第2条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号の規定は、施行日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは、改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の2の規定については、施行日から平成31年9月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは、改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年8月5日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和55年8月5日 条例第22号
昭和56年12月21日 条例第23号
昭和58年1月31日 条例第2号
平成3年12月28日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第18号
平成7年3月29日 条例第8号
平成10年10月23日 条例第23号
平成11年3月16日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第19号
平成16年9月8日 条例第23号
平成17年3月7日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第24号
平成19年12月26日 条例第26号
平成20年3月7日 条例第2号
平成21年3月2日 条例第2号
平成21年12月22日 条例第40号
平成26年6月19日 条例第14号
平成29年3月31日 条例第9号
平成29年10月16日 条例第22号
平成30年6月11日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第8号
令和2年10月14日 条例第37号
令和5年3月31日 条例第10号