○交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成11規則18・平成30規則13・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭和63規則20・平成10規則16・一部改正)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健法(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(昭和63規則20・平成11規則18・一部改正)

(所得の額)

第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)が無いときは、472万千円とし、扶養親族等があるときは、472万千円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。

(平成16規則35・追加、平成24規則18・平成30規則31・令和3規則4・一部改正)

(所得の範囲)

第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(平成16規則35・追加、平成30規則13・旧第4条の2繰下)

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(平成16規則35・追加、平成30規則13・旧第5条繰下)

(所得の額の計算方法の特例)

第7条 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市長村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(平成30規則13・全改・旧第5条の2繰下)

(一部自己負担額)

第8条 条例第3条に規定する一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(口座振替依頼書)(様式第3号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りでない。

(平成16規則35・追加、平成18規則20・平成28規則43・一部改正、平成30規則13・旧第5条の3繰下・一部改正)

(助成の方法の特例)

第9条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(口座振替依頼書)(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として保険外併用療養費若しくは療養費を支給する場合はこの限りではない。

(平成30規則13・全改・旧第8条繰下、令和2規則42・一部改正)

(医療証の申請)

第10条 条例第4条の規定による申請は、医療証交付等申請書・口座情報登録依頼書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する申請があつたときは、その資格を審査し、重度障がい者医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

4 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期間が満了したときであつて、市長から返還の求めがあつたときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(昭和63規則20・平成11規則18・一部改正、平成16規則35・旧第4条繰下、平成18規則20・平成28規則43・一部改正、平成30規則13・旧第6条繰下・一部改正、令和4規則3・一部改正)

(医療証の更新申請)

第11条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は医療証交付等申請書・口座情報登録依頼書(様式第1号)前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、条例第4条第2項の規定を準用する。

(昭和63規則20・追加、平成11規則18・一部改正、平成16規則35・旧第4条の2繰下、平成28規則43・一部改正、平成30規則13・旧第6条の2繰下・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第12条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、医療証交付等申請書・口座情報登録依頼書(様式第1号)により市長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(昭和63規則20・平成11規則18・一部改正、平成16規則35・旧第5条繰下、平成18規則20・平成28規則43・一部改正、平成30規則13・旧第7条繰下・一部改正)

(届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行なう保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(7) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障害程度に変更を生じたとき。

(8) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障害の程度に変更を生じたとき。

(9) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障害の程度に変更を生じたとき。

(10) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第8条第1項及び第2項の届出は、医療証及び医療費受給資格(変更・喪失)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成11規則18・一部改正、平成16規則35・旧第7条繰下、平成18規則20・平成21規則18・平成28規則43・一部改正、平成30規則13・旧第9条繰下・一部改正)

(医療証の添付)

第14条 第11条並びに第12条の規定による申請及び前条の規定による届出(前条第3号から第5号までの届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証に代えることができる。

(平成30規則13・追加)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第15条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(昭和63規則20・追加、平成16規則35・旧第8条繰下、平成30規則13・旧第10条繰下)

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができるときは当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(昭和63規則20・追加、平成16規則35・旧第9条繰下、平成30規則13・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、知的障害者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の一の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があつた場合には、その者の知的障害の程度についての判定は、当該児童相談所又は知的障害者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

(平成11規則18・一部改正)

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年までの年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新規則第10条、第11条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5 交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第4条の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、施行日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは、改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項第1号の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年7月1日以後に新たに対象となる対象者及び令和3年11月1日以後に更新の対象となる対象者について適用する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4規則28・全改)

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(令和4規則28・全改)

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(令和4規則28・全改)

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(令和4規則28・全改)

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交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月26日 規則第19号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和48年12月26日 規則第19号
昭和63年11月17日 規則第20号
平成7年3月29日 規則第4号
平成10年9月28日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年11月1日 規則第45号
平成16年7月16日 規則第25号
平成16年10月29日 規則第35号
平成18年6月1日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第29号
平成21年12月22日 規則第18号
平成24年6月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年11月27日 規則第31号
令和元年6月11日 規則第20号
令和2年12月21日 規則第42号
令和3年3月8日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年2月4日 規則第3号
令和4年9月16日 規則第28号