○交野市防災会議条例
昭和40年7月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、交野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平成12条例7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 交野市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基く政令により、その権限に属する事務
(平成24条例26・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人
(2) 大阪府知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 4人以内
(3) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人
(4) 市長がその部内の職員のうちから指命する者 10人以内
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 8人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 4人以内
6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任することができる。
(昭和48条例26・平成24条例26・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、交野市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)に定めるところによる。
2 本市の職員が、委員又は専門委員に任命されている場合は、前項の規定は適用しない。
(昭和46条例25・一部改正)
(補則)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。