○交野市災害見舞金等給付条例施行規則
昭和45年8月24日
規則第13号
(目的)
第1条 交野市災害見舞金等給付条例(昭和45年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の額等)
第2条 条例第2条第2項の給付の対象の程度、額及び方法等は、次のとおりとする。
項目 区分 | 程度 | 額 | 方法 |
災害見舞金 | 家屋の全焼、全壊、流失 | 50,000円 | 単身者の世帯 |
100,000円 | その他の世帯 | ||
家屋の半焼、半壊、床上浸水 | 20,000円 | 単身者の世帯 | |
30,000円 | その他の世帯 | ||
消火活動に伴う著しい家財の水損 | 10,000円 | 単身者の世帯 | |
20,000円 | その他の世帯 | ||
死亡弔慰金 | 災害等により死亡した場合 | 100,000円 | 死亡した者1人につき |
その他市長が必要と認めたもの |
| 寝具の貸出しその他 |
2 前項に定める額について、市長が特に必要があると認めるときは、増額して支給することができる。
(昭和49規則21・昭和50規則17・平成3規則8・一部改正)
(申請手続等)
第3条 条例第2条第1項第1号の災害見舞金の給付を受けようとする者は、その事実のあつた日から3か月以内に災害見舞金受給申請書(様式第1号)に事実を証する書類を添え、市長に申請しなければならない。
2 条例第2条第1項第3号の死亡弔慰金の給付を受けようとする者は、その事実のあつた日から3か月以内に死亡弔慰金受給申請書(様式第2号)にその事実を証する書類を添え、市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず市長が認めたものについては、申請の手続を省略することができる。
(昭和49規則21・昭和50規則17・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成3規則8・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成2規則3・令和3規則31・一部改正)