○交野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年9月2日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、交野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和57規則13・一部改正)
(1) 死亡者の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡の年月日及びその状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 条例第6条に規定する支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 条例第6条に規定する支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭和57規則13・追加)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
(昭和57規則13・追加)
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合にあつては、連帯保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得に係る個人の市町村民税の賦課期日において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。
(令和元規則26・全改)
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(昭和57規則13・旧第5条繰下、令和元規則26・一部改正)
(資金貸付決定等の通知)
第8条 市長は、資金の貸付けを決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に送付するものとする。
2 市長は、資金の貸付けをしない旨の決定をしたときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に送付するものとする。
(昭和57規則13・旧第6条繰下・一部改正)
(借用書の提出)
第9条 資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)に、借受人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、保証人を立てる場合は、連帯保証人の連署した借用書に、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(令和元規則26・全改)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(昭和57規則13・旧第8条繰下)
(1) 大阪府下に住所又は勤務先を有すること。
(2) 一定の職業を有し独立の生計を営むか又は相当の資産及び信用のある者であること。
(3) 市民税を完納していること。
(4) 資金の貸付けを受けていないこと。
(5) 資金の借受けについて他に保証をしていないこと。
2 市長は、保証人が前項の要件を欠いたときは、借受人に対し、あらたな保証人を立てさせることができる。
(昭和57規則13・旧第9条繰下・一部改正、令和元規則26・一部改正)
(償還の完了)
第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人にかかる借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(昭和57規則13・旧第10条繰下)
(繰上償還の申出)
第13条 借受人は、資金の繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(昭和57規則13・旧第11条繰下・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に送付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に送付するものとする。
(昭和57規則13・旧第12条繰下・一部改正)
(違約金の支払免除)
第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に送付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に送付するものとする。
(昭和57規則13・旧第13条繰下・一部改正)
(償還免除)
第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に送付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に送付するものとする。
(昭和57規則13・旧第14条繰下・一部改正)
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しないものがあるときは、督促状を発行するものとする。
(昭和57規則13・旧第15条繰下)
(借受人等の届出義務)
第18条 借受人又は保証人は、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、ただちにその旨を氏名等変更届(様式第16号)により、市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(昭和57規則13・旧第16条繰下・一部改正)
第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
(昭和57規則13・旧第17条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の交野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭和57規則13・追加、平成2規則3・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和元規則26・全改)
(昭和57規則13・旧様式第3号繰下、平成2規則3・一部改正)
(令和元規則26・全改)
(昭和57規則13・旧様式第5号繰下、平成2規則3・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(昭和57規則13・旧様式第7号繰下、平成2規則3・一部改正)
(昭和57規則13・旧様式第8号繰下、平成2規則3・一部改正)
(令和元規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(昭和57規則13・旧様式第10号繰下、平成2規則3・一部改正)
(昭和57規則13・旧様式第11号繰下、平成2規則3・一部改正)
(令和元規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和元規則26・全改)
(令和元規則26・全改)
(令和元規則26・全改、令和3規則31・一部改正)