○交野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年11月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、交野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成22規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「店舗等面積」とは、店舗等が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理場、一般応接室及びロビー等の床面積を加えた床面積をいう。

(平成22規則5・一部改正)

(店舗等)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める店舗等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次の表中ア欄に掲げるもののうち、一の用途に供する施設(以下「単一用途施設」という。)で、当該用途に応じイ欄の規模に該当するもの

(2) 次の表中ア欄に掲げるもののうち、二以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)で、当該用途ごとにそれぞれウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となるもの

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行等金融機関

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

文化教室、学習塾その他これに類するもの

店舗等面積が100平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積5平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

その他の店舗等

店舗等面積が100平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗等面積10平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

(平成22規則5・一部改正)

(新築の場合の自転車等駐車場の規模)

第4条 条例第8条の規定により店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 前条の表中ア欄の用途に応じウ欄により算定した規模

(2) 混合用途施設 前条の表中ア欄の用途ごとにそれぞれウ欄により算定した規模を合計した規模

(平成22規則5・一部改正)

(増築の場合の自転車等駐車場の規模)

第5条 条例第8条の規定により次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして前2条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、既に設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 単一用途施設について第3条の表中イ欄の規模となる増築又は単一用途施設で同表中イ欄の規模となつているものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第3条の表中ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となる増築

(平成22規則5・一部改正)

(店舗等の敷地が指定区域の内外にわたる場合の自転車等駐車場の設置)

第6条 店舗等の敷地が指定区域の内外にわたる場合は、当該敷地のうち指定区域として定められていない区域に存する部分についても、これを指定区域内に存するものとみなして前3条の規定を適用する。

(平成22規則5・一部改正)

(事前協議)

第7条 自転車等駐車場を設置しようとする者は、別表に掲げる図書各2通を提出し、あらかじめ市長と事前協議をしなければならない。

(平成22規則5・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出事項)

第8条 条例第9条に規定する自転車等駐車場の設置届出事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電話番号

(3) 店舗等の名称、所在地、用途、店舗等面積、従業員数、来客予定数及び開店予定日

(4) 自転車等駐車場の所在地、規模、構造、設備及び供用開始予定日

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項に規定する届出は、事前協議を経た後行うものとする。

(平成22規則5・一部改正)

(身分証明書)

第9条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(措置命令書)

第10条 条例第12条第2項の措置命令は、措置命令書(様式第2号)によるものとする。

(氏名等の公表)

第11条 条例第13条に規定する公表は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公表の理由

(放置禁止区域の表示及び告示)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定により放置禁止区域を指定するときは、その区域内で公衆の見やすい場所に、放置禁止区域であることを表示する路面表示又は標識(様式第3号)を設置するものとする。

2 条例第14条第2項に規定する告示事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置

(2) 指定区域

(3) 指定年月日

(保管の告示及び保管期間)

第13条 条例第17条第1項に規定する告示事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 移送理由

(2) 移送年月日

(3) 放置場所

(4) 移送した自転車等台数

(5) 保管場所

(6) 連絡先

(7) 返還を受けるための必要事項

2 条例第17条第3項で規定する期間は、保管を始めた日から起算して60日間とする。

(平成22規則5・一部改正)

(移送及び保管費用)

第14条 条例第18条第2項に規定する費用は、自転車等のうち道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車は1台2,500円とし、法第2条第1項第11号の2に規定する自転車は1台1,500円とする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、その費用を免除することができる。

(平成20規則13・平成22規則5・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市自転車の放置防止に関する条例施行規則第14条の規定は、この規則の施行の日以後に移送し、保管する自転車について適用し、同日前に移送し、保管した自転車については、なお従前の例による。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

(平成22規則5・一部改正)

協議事項

図書の種類

記載事項

付近見取図(1/2500)

方位、道路及び建物の位置

配置図(1/100~1/500)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車等駐車場の位置並びに隣接する道路の位置

店舗等の各階平面図(1/100~1/500)

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに主要部分の寸法

自転車等駐車場の平面図(1/50~1/100)

縮尺、方位、入口及び出口並びに附帯設備

(平成2規則3・平成22規則5・一部改正)

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(平成2規則3・平成22規則5・一部改正)

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(平成22規則5・全改)

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交野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年11月29日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)