○交野市立乙辺浄化センター条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、交野市立乙辺浄化センター条例(昭和55年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用途)
第2条 交野市立乙辺浄化センター(以下「施設」という。)は、し尿の処理及び市長が必要と認める用途以外に使用してはならない。
(職員)
第3条 施設に所長及びその他必要な職員を置く。
(業務内容)
第4条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) し尿及び浄化槽の汚泥の処理に関すること。
(2) 施設の発生物質の検査に関すること。
(3) 放流水の検査に関すること。
(4) 施設の機械設備の操作及び維持管理に関すること。
(5) し尿処理の申込みに関すること。
(6) し尿処理手数料の徴収に関すること。
(7) し尿汲取業者の指導監督に関すること。
(8) し尿処理に関する計画、調査及び統計に関すること。
(9) 浄化槽清掃業者の許可及び指導監督に関すること。
(平成24規則12・全改)
(帳簿等の整理)
第5条 施設には次の帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 運転作業日報
(2) 機器点検記録簿
(3) 物品台帳
(4) その他必要な書類
(平成11規則17・旧第6条繰上)
(処理状況の報告)
第6条 所長は、毎月15日までに前月分の処理状況を所属長を経て、市長に報告しなければならない。
(平成11規則17・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。