○交野市葬儀条例施行規則

昭和47年3月30日

規則第10号

交野市葬儀条例施行規則(昭和44年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市葬儀条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(葬儀の対象)

第2条 条例第3条第1号及び第7条第1項第1号に規定する本市市民とは、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(平成23規則5・追加、平成24規則20・一部改正)

(申し込み等の手続)

第3条 条例第4条に規定する使用の申し込みは、様式第1号によるものとし、第7条に規定する使用料の減免の申請は、様式第2号によるものとする。ただし、この申請は、使用の申し込みと同時に行なうものとする。

(平成23規則5・旧第2条繰下)

(許可)

第4条 市長は、前条に定める使用申込書が提出された場合、条例第3条に該当すると認めたときは、ただちに葬儀許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平成23規則5・旧第3条繰下)

(減免額)

第5条 条例第7条第1項第2号に該当する者に対し、条例別表に規定する葬儀の区分にかかわらず、同表に規定する全部使用略式葬の使用料に相当する額を減額する。ただし、使用料が全部使用略式葬の使用料に相当する額以下の場合については、全額を免除する。

(平成22規則6・追加、平成23規則5・一部改正)

(減免の申請及び決定)

第6条 条例第7条による減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第3条に規定する葬儀使用料減免申請書

(2) 死亡者及び葬儀執行者(喪主等)の世帯の非課税証明書

(3) 条例第7条第1項第2号に該当する場合はその理由書

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、前項に掲げる申請があったときは、当該申請の内容を審査し、減免を認めたときは、申請者に対して交野市市営葬儀使用料減免決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)及び減額後の納入通知書(以下「納付書」という。)により通知するものとする。ただし、全額免除を認めたときは、交野市市営葬儀使用料免除決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平成22規則6・追加、平成23規則5・一部改正)

(減免後の支払い)

第7条 決定通知書を受けた者は、納付書により使用料を納期限までに支払わなければならない。

(平成22規則6・追加)

(減免の取消し)

第8条 市長は、申請者の詐欺又は虚偽その他不正行為により、第6条の申請を行い、若しくは減免を受けた者に対し、減免の取消し又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずるものとする。

(平成22規則6・追加)

(委託)

第9条 市長は、市営葬儀に関する業務の一部を業者に委託することができる。

(平成22規則6・旧第4条繰下)

(委託業者の要件)

第10条 前条の規定により葬儀執行に係る業務を委託する業者(以下「委託業者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 本市内において過去5年以上、本店、支店又は営業所を設置していること。

(2) 過去5年以上継続して自ら主体となって葬祭業を営む法人であり、かつ、年間20件以上の葬儀執行の実績があること。

(3) 市営葬儀規格に準ずる仏式、神式、キリスト教式等の祭壇を所有し、葬儀執行に足りる設備、器材及び人員を有すること。

(4) 霊柩自動車の運行及び火葬場への申込の代行ができること。

(5) 条例及びこの規則その他関係法令を厳守し、市の指示通りに葬儀を執行できること。

(平成23規則5・追加、令和6規則1・一部改正)

(委託期間)

第11条 第9条に規定する市営葬儀に関する業務の委託期間は、契約日から1年間とする。

(平成23規則5・追加)

(再委託の禁止)

第12条 委託業者は、委託業務を自ら行うものとし、他の者に再委託してはならない。

(平成23規則5・追加)

(調査等)

第13条 市長は、委託業者の葬儀業務の処理状況について、随時に調査し必要な報告を求めるとともに、業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

(平成23規則5・追加)

(損害負担)

第14条 委託業者が自らの責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合は、委託業者はそれによって生じた損害の賠償の責めを負うものとする。

(平成23規則5・追加)

(委託業務の解除)

第15条 委託業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は、委託業務を解除することができる。

(1) 委託業者の名義を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 委託業者が第13条に規定する指示等に従わないとき。

(3) 委託を受けた業務を自らが主体となって執行しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(平成23規則5・追加)

(標識)

第16条 市長は、第9条に規定する委託を行なつた場合その委託の証として、様式第4号に定める標識を業者に交付するものとする。

2 委託業者は、店舗の見易い箇所に掲げなければならない。

3 委託業者は、標識を亡失、又は損傷したときは、3日以内に実費を添えて届け出て、再交付を受けなければならない。

4 委託業者は、廃業、委託の取消し、若しくは委託の停止があつたときは、ただちに標識を返納しなければならない。

(平成22規則6・旧第5条繰下、平成23規則5・旧第10条繰下・一部改正)

(葬儀場所)

第17条 市営葬儀は、市内の次に掲げる場所での執行とする。

(1) 自宅

(2) 寺院等の施設

(3) 各地区の会館

(4) 各地区の集会所等

(平成23規則5・追加)

(葬儀の執行)

第18条 市営葬儀は、市営葬儀を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、第9条の規定による委託業者の中から1社を選ぶことにより、市がこの業者に市営葬儀に関する業務を委託し執り行うものとする。

(平成23規則5・追加)

(葬儀の規格等)

第19条 市営葬儀の規格は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規格以外の使用については、使用者と委託業者との直接の契約に基づいて執り行うものとし、その使用に係る費用については使用者の負担とする。

(平成23規則5・追加、令和6規則1・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(令和6規則1・全改)

区分

規格

標準葬

祭壇・祭壇の飾り付け(式場用幕を含む。)

納棺一式

規格棺・下敷・スポンジ枕・棺巻(刀、修多羅房付)

葬儀消耗品

仏式経机・骨箱セット(5寸)・骨袋・白木位牌・白木御膳・仏衣・白数珠・六つ具足・薫香・渦巻線香・ロウソク・線香・カイロ灰・香炉灰・脱脂綿・記録帳セット・諸用紙セット

ドライアイス(10キログラム)脱脂綿付

霊柩自動車(洋型)(火葬場までの走行距離が10キロメートルまでの運行費を含む。)

手続き代行(火葬場申込)

納棺及び飾り付け・式事執行

通夜サポート(1名)

盛花一対

遺影写真(写真立て含む。)

カラー又は白黒・額・四つ切

御尊名立札・時間板

放送設備

門前太提灯(1対)(黒幕・鯨幕を含む。)

略式葬

祭壇・祭壇の飾り付け(式場用幕を含む。)

納棺一式

規格棺・下敷・スポンジ枕・棺巻(刀、修多羅房付)

葬儀消耗品

骨箱セット(5寸)・骨袋・白木位牌・白木御膳・仏衣・白数珠・六つ具足・薫香・渦巻線香・ロウソク・線香・カイロ灰・香炉灰・脱脂綿・記録帳セット・諸用紙セット

ドライアイス(10キログラム)脱脂綿付

霊柩自動車(洋型)(火葬場までの走行距離が10キロメートルまでの運行費を含む。)

手続き代行(火葬場申込)

納棺及び飾り付け・式事執行

枕花(1基)

備考 仏式以外の神式・キリスト教式等の祭壇・祭壇の飾り付け・葬儀消耗品などは、神式・キリスト教式等に対応したものとする。

(平成23規則5・全改、令和3規則31・一部改正)

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(昭和55規則6・全改、平成2規則3・平成14規則4・平成19規則4・令和3規則31・一部改正)

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(平成23規則5・全改)

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(平成23規則5・全改)

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(平成22規則6・追加)

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(平成22規則6・追加)

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交野市葬儀条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第7号
平成14年2月14日 規則第4号
平成19年1月17日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第6号
平成23年3月7日 規則第5号
平成24年7月2日 規則第20号
平成25年11月15日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第31号
令和6年2月22日 規則第1号