○交野市国民健康保険条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 本市が行う国民健康保険は、法令及び交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(移送の支給申請)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の11の規定により、被保険者が移送の給付を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第1号)に医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(平成13規則25・全改)
(療養費等の支給申請)
第3条 法施行規則第27条第1項の規定により療養費の支給を受けようとする者又は法施行規則第27条の5第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとする者は、療養費・特別療養費支給申請書(様式第2号)に診療報酬請求書に相当する文書及び療養に要した費用の領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(平成25規則34・一部改正)
第4条 削除
(平成25規則34)
(高額療養費の支給申請)
第5条 法施行規則第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、別に定めるものを除くほか、高額療養費支給申請書兼請求書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(平成13規則25・旧第4条繰下・一部改正、平成24規則2・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第5条の2 法施行規則第27条の26の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(平成25規則34・追加)
(平成6規則23・一部改正、平成13規則25・旧第5条繰下)
(出産育児一時金の特例)
第6条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、12,000円とする。
(平成20規則23・追加、平成26規則40・令和3規則30・一部改正)
(平成13規則25・旧第6条繰下)
(第三者の行為による被害の届出)
第8条 被保険者が第三者の行為により生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、速やかに第三者の行為による傷病届にこれを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、被保険者が第三者から損害賠償金又は見舞金に類するものを受けたときは、速やかにその額を市長に届け出なければならない。
(平成13規則25・旧第7条繰下、平成25規則34・一部改正)
(条例第12条の3に規定する規則で定める額)
第9条 条例第12条の3第2号ハ及びニに規定する規則で定める額は、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額とする。
(平成30規則5・全改、平成31規則9・令和5規則34・一部改正)
(平成8規則3・旧第8条繰下・一部改正、平成13規則25・旧第9条繰下、平成25規則34・一部改正)
(保険料の減免)
第11条 条例第28条第1項第1号の規定により保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第28条第1項第2号の規定により保険料の減免を受けようとする者は、旧被扶養者減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平成8規則3・旧第9条繰下、平成13規則25・旧第10条繰下、平成20規則5・平成21規則12・平成25規則34・平成28規則37・一部改正)
(保険料徴収職員証)
第12条 保険料の賦課徴収並びにそのための調査又は検査、保険料の滞納処分及び保険料の犯則事件の調査を行う職員は、保険料徴収職員証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、保険料の賦課徴収並びにそのための調査又は検査、保険料の滞納処分及び保険料の犯則事件の調査を行う権限を、次に掲げる者に委任するものとする。
(1) 市民部医療保険課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員
(平成21規則19・全改、平成28規則45・一部改正)
(平成8規則3・旧第11条繰下、平成13規則25・旧第12条繰下、平成24規則2・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成8規則3・旧第12条繰下、平成13規則25・旧第13条繰下)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の交野市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく助産費の改正規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の交野市国民健康保険条例施行規則第6条の2の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請書等は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の2の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(平成27規則28・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和4規則39・全改)
(平成31規則9・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和5規則6・全改)
(平成31規則9・全改、令和3規則31・一部改正)
様式第6号 削除
(平成25規則34)
様式第7号 削除
(平成20規則5)
(平成27規則28・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和3規則31・全改)
(平成31規則9・全改)
(平成28規則37・全改)
(平成28規則37・全改)
(平成27規則28・全改、令和3規則31・一部改正)