○交野市国民健康保険運営協議会規則
昭和48年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、交野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和56規則10・一部改正)
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて答申するほか、必要あるときは市長に建議することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) その他市長において重要と認める事項
(昭和56規則10・一部改正)
(委員の任命)
第3条 条例第2条の委員は、市長が任命するものとし、その任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成30規則32・令和4規則6・一部改正)
(会長及び副会長の選任)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(令和4規則6・一部改正)
(会長及び副会長の任期)
第5条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(令和4規則6・一部改正)
(会長及び副会長の職務)
第6条 会長は、会議を招集してその議長となるとともに協議会の事務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令和4規則6・一部改正)
(会議の定員数)
第7条 会議は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
(昭和63規則2・全改)
(議決の方法)
第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
(令和4規則6・一部改正)
(関係職員の出席及び資料の提出)
第9条 会長は、議事に関し、必要と認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民部において処理する。
(昭和49規則18・平成4規則11・平成14規則16・一部改正)
(書記)
第11条 協議会に書記を置く。
2 書記は、前条の職員のうちから市長が命ずる。
(会議録又は要点録の調製)
第12条 議長は、前条の職員をして会議録又は要点録を調製させ、これを保存しなければならない。
(会議録の署名)
第13条 前条の会議録又は要点録には、議長及び議長の指名する2名の出席委員が署名するものとする。
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 会長が会長の席を辞任しようとするときは、協議会の委員の過半数の同意を得なければならない。
(委員の報酬等)
第15条 委員の報酬等に関しては、交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。
(補則)
第16条 この規則で定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。