○交野市都市公園条例施行規則
昭和50年7月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市都市公園条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第2項に規定する申請書
公園内制限行為許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第8条第2項第1号に規定する申請書
公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第8条第2項第2号に規定する申請書
公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第9条第2項に規定する申請書
公園占用許可申請書(様式第4号)
(平成11規則23・平成17規則34・一部改正)
(平成11規則23・一部改正)
(許可書の交付等)
第4条 第2条第1項各号に規定する許可申請書を受理したときは、それぞれ所定の許可書を申請者に交付する。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員から当該許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平成11規則23・全改、平成17規則34・一部改正)
(利用料金)
第4条の2 条例第12条の7第3項に規定する利用料金の区分等は別表に定める額の範囲内とする。
(平成17規則34・全改)
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の8の規定に基づいて利用料金を減額する場合は、次に掲げる割合によるものとする。
(1) 市が主催する事業に利用する場合 3分の1
(2) 体育の振興並びに生涯学習の推進に寄与している団体等で市長が認める団体が利用する場合 3分の1
(3) その他、市長が特に必要と認めた場合 市長が指定する割合
2 条例第12条の8の規定に基づいて利用料金を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他の緊急事態の発生により、避難施設として利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
3 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合はこの限りでない。
4 第1項に規定する割合により計算した額に、100円未満の端数があるときは、この端数は四捨五入するものとする。
(平成17規則34・追加)
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(この場合1月未満の日数は1月とする。)により算出する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
(3) 使用料の額が日又は時間を単位として定められている場合は、その使用日数及び時間により算出する。
(4) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、切捨てる。
(1) 使用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
(2) 使用期間を延長したときは、その延長した期間はあらたな使用とみなす。
(3) 使用の区域又は目的を変更したときは、その変更した区域又は目的によりあらたに算定した額による。
3 使用料の算定基礎となる面積又は長さの計算については、当該面積又は長さに満たない端数は一律切り上げし、面積又は長さとする。
(平成11規則23・一部改正、平成17規則34・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第17条の規定に基づいて使用料の減免をする場合は、次に掲げる割合によるものとする。
(1) 公共的団体等が主催する行事のために使用する場合。ただし、会費、入場料その他これらに類する料金を徴収しない場合に限る。 3分の1
(2) その他、市長が特に必要と認めた場合 市長が指定する割合
2 条例第17条の規定に基づいて使用料を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市が主催する事業に使用する場合
(2) 災害その他の緊急事態の発生により、避難施設として利用する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
3 使用料の減免を受けようとするものは、使用料の減免申請を市長に行わなければならない。
4 第1項に規定する割合により計算した額に、100円未満の端数があるときは、この端数は四捨五入するものとする。
(平成17規則34・全改)
2 使用料を減免決定したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通にその旨を記載し、申請者に交付する。
(平成11規則23・平成17規則34・一部改正)
(使用料の還付理由及び還付額)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第16条ただし書の規定により、既納の使用料のうち当該各号に掲げる額を還付する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、公園内の行為(以下「公園の使用等」という。)ができなくなつたときは、その事実の発生により公園の使用ができなくなつた期間に係る使用料の全額
(2) 条例第11条の規定により許可が取り消されたときは、取消しの期間に係る使用料の全額
(3) 公園の使用の開始の7日前までに、当該許可の取消しを申し出たときは、使用料の全額
(平成11規則23・全改、平成17規則3・平成17規則34・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 当該事実が発生した日から起算して1月を経過した日
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 許可が取り消された日から起算して1月を経過した日
(3) 前条第1項第3号に該当する場合 許可の取り消しを申し出た日から起算して7日を経過した日
(平成11規則23・全改、平成17規則34・一部改正)
(1) 公園施設を設置し、又は管理する場合 10年
(2) 公園を占用するとき。
ア 電柱、電話柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの。 10年
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの。 10年
ウ 道路、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けるとき。 10年
エ 郵便差出箱又は公衆電話所を設けるとき。 3年
オ 非常災害により被害を受けた者を収容するため設けられる仮設工作物 6月
カ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 3月
キ 工事用囲板等の工事用施設及び工事用材料置場 3月
(平成11規則23・追加)
(平成11規則23・追加、平成17規則34・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第13条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。
2 条例第11条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第11号)とする。
3 条例第11条の3第2項の規則で定める場所は、市役所(情報公開コーナー)とする。
(平成17規則3・追加、令和2規則21・一部改正)
(1) 保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(2) 前号の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、当該競争入札の執行の日時及び場所、契約条項の概要その他市長が必要と認める事項を市役所前の掲示場に掲示するものとする。
(3) 第1号の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、三者以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、当該競争入札の執行の日時及び場所、契約条項の概要その他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知するものとする。
(4) 第1号ただし書の規定による随意契約をしようとするときは、二者以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(平成17規則3・追加、令和2規則21・一部改正)
(保管した工作物等を返還する場合の手続き)
第15条 市長は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等(同条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第12号)と引換えに返還するものとする。
(平成17規則3・追加)
(住所変更等の届出)
第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を届出なければならない。
(1) 住所、氏名又は連絡先(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称若しくは連絡先又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 法人が合併したとき。
(平成11規則23・追加、平成17規則3・旧第13条繰下)
(保証人)
第17条 条例第21条第1項に規定する保証人は、本市に居住する身元確実な者でなければならない。
2 市長は、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至つたときは、使用者は、速やかにあらたな保証人をたてなければならない。
(平成11規則23・旧第11条繰下・一部改正、平成17規則3・旧第14条繰下)
(保証金)
第18条 条例第21条第1項に規定する保証金の額は、当該使用料の額の3倍相当額以内で市長が定める。
2 保証金には利子は付さない。
(平成11規則23・旧第12条繰下、平成17規則3・旧第15条繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平成11規則23・追加、平成17規則3・旧第16条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の交野市都市公園条例施行規則の規定によりされた申請、許可その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市都市公園条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
(平成20規則9・全改)
公園名 | 施設 | 利用料金 | |||
私部公園 | グラウンド | 供用時間内で2時間単位 3,600円 | |||
多目的グラウンド | 供用時間内で2時間単位 3,600円 | ||||
テニスコート | 供用時間内で2時間単位 1,000円 | ||||
管理棟会議室 | 午前9時30分~午前12時 | 午後1時~午後4時30分 | 午後5時~午後9時30分 | 全日 午前9時30分~午後9時30分 | |
1,200円 | 1,700円 | 2,200円 | 5,100円 | ||
倉治公園 | グラウンド | 供用時間内で2時間単位 3,600円 | |||
テニスコート | 供用時間内で2時間単位 1,000円 |
(平成11規則23・全改、平成17規則3・一部改正)
(平成11規則23・全改、平成17規則3・一部改正)
(平成11規則23・全改、平成17規則3・一部改正)
(平成11規則23・全改、平成17規則3・一部改正)
(平成11規則23・全改、平成17規則3・一部改正、平成17規則34・旧様式第7号繰上)
(平成11規則23・追加、平成17規則3・一部改正、平成17規則34・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平成11規則23・追加、平成17規則3・一部改正、平成17規則34・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平成11規則23・追加、平成17規則3・一部改正、平成17規則34・旧様式第10号繰上)
(平成17規則3・追加)
(平成17規則3・追加)