○交野市下水道条例

昭和53年4月1日

条例第16号

交野市下水道条例(昭和43年条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに下水道施設の構造及び維持管理に関する基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平成25条例36・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他これに付随する施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、その消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(11) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。

(平成25条例36・全改、平成25条例52・令和元条例34・一部改正)

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(平成25条例36・全改)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるもののほか、交野市下水道条例施行規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)によらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、集水ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

2 公共ます及びその取付管を必要とする者は、その費用を負担しなければならない。

(平成25条例36・全改)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(平成25条例36・全改)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(11) 前各号に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(平成25条例36・追加)

(適用除外)

第5条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平成25条例36・追加)

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければこれを施工してはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、市長は、これを短縮することができる。

3 指定工事店は、前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新の申請をしなければならない。

(平成9条例28・平成13条例20・平成25条例36・一部改正)

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 排水設備の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第6条の3第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 代表者の身分証明書(身元証明書)

(3) 法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し

(4) 営業所の平面図、写真及び付近見取図

(5) 専属することとなる責任技術者の府協会により交付された責任技術者証の写し

(6) 第6条の3第1項第3号で定める機械器具を有することを証する書類

(平成13条例20・追加、平成25条例36・令和元条例24・令和元条例34・令和4条例21・一部改正)

(手数料)

第6条の2の2 市長は、第6条第1項の指定及び同条第3項の指定の更新に係る申請に対する審査に際し、当該申請を行った者から1件につき10,000円の手数料を徴収する。

(令和4条例21・追加)

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 大阪府内に営業所がある者であること。

(2) 営業所ごとに、府協会により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(3) 交野市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成10年規則第4号。以下「指定工事店規則」という。)で定める機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の10第1項の規定により第6条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(平成13条例20・追加、平成25条例36・令和元条例24・令和元条例34・一部改正)

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、府協会による責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備の新設等の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平成13条例20・追加、平成25条例36・令和元条例34・一部改正)

(責任技術者証の携帯)

第6条の5 責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、本市の職員から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(令和元条例34・全改)

(責任技術者の登録の取消し等)

第6条の6 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。

(1) 法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と市長が認めるとき。

(令和元条例34・全改)

(指定工事店証)

第6条の7 市長は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、指定工事店規則で定める。

(平成25条例36・追加、令和元条例34・旧第6条の10繰上・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び指定工事店規則その他市長が定めるところに従い適正な排水工事の施工に努めなければならない。

(平成25条例36・追加、令和元条例34・旧第6条の11繰上)

(変更の届出等)

第6条の9 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他指定工事店規則で定める事項に変更があつたとき、第6条の3第1項第4号ア若しくはからまでのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、指定工事店規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成25条例36・追加、令和元条例24・一部改正、令和元条例34・旧第6条の12繰上)

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の10 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工した排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成25条例36・追加、令和元条例34・旧第6条の13繰上・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の検査を受けなければならない。

2 市は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(平成25条例36・全改)

第8条 削除

(平成25条例36)

(届出の義務)

第9条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてその旨を市長に届け出なければならない。

3 使用者、代理人又は代表者に異動があつたときは、これを市長に届け出なければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 淀川水域に係る地域 1lにつき38mg未満

 寝屋川水域に係る地域 1lにつき380mg未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1lにつき5日間に600mg未満

(4) 浮遊物質量 1lにつき600mg未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1lにつき5mg以下

 動植物油脂類含有量 1lにつき30mg以下

(6) 窒素含有量 1lにつき240mg未満

(7) りん含有量 1lにつき32mg未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、次の各号に掲げる項目に関し、それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設(公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準を当該基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 淀川水域に係る地域 1lにつき12.5mg未満

 寝屋川水域に係る地域 1lにつき125mg未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1lにつき5日間に300mg未満

(4) 浮遊物質量 1lにつき300mg未満

(5) 窒素含有量 1lにつき150mg未満

(6) りん含有量 1lにつき20mg未満

(平成14条例24・平成16条例29・平成25条例36・一部改正)

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、淀川水域に係る地域においては、同条第4項に規定する「水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例」(昭和49年大阪府条例第8号。以下「大阪府条例」という。)第3条別表第1号及び第6号(水素イオン濃度及び大腸菌群数を除く。)に定められている当該物質に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

 淀川水域に係る地域 1リットルにつき38ミリグラム未満

 寝屋川水域に係る地域 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

ただし、淀川水域に係る地域においては、令第9条の11第1項第3号に規定する大阪府条例に定められている当該物質(又は)に係る数値とする。

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので大阪府生活環境の保全に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあつては、当該排水基準に係る数値とする。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第2号から第6号までと第8号及び第9号に掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設(公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでの他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる基準を当該基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 淀川水域に係る地域 1リットルにつき12.5ミリグラム未満

 寝屋川水域に係る地域 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(平成25条例36・全改、令和元条例34・一部改正)

(改善命令等)

第12条 市長は、前条に規定する基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて除害施設の構造若しくは使用の方法若しくは下水の処理の方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(除害施設の新設等の確認及び検査)

第13条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその計画について申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行つた者は、速やかにその旨を市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 継続して市長が定める水量以上の汚水又は第11条に規定する基準に適合しない水質の下水を除害施設を設置して公共下水道に排除を開始しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、当該汚水の量又は水質及び使用開始の時期を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする特定施設の設置者は、前項の規定による届出をする場合を除き、市長が定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を市長に届け出なければならない。

3 法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(平成25条例36・一部改正)

(水質の測定義務等)

第15条 特定施設の設置者は、継続して公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 水質の測定及びその結果の記録は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の各号に定めるところにより行わなければならない。

(平成25条例36・全改)

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置者は、市長が定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設ごとに除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したときは、選任の日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。除害施設管理責任者が欠けたとき、又はこれを解任したときも同様とする。

3 除害施設管理責任者の資格は、市長が定める。

(報告の徴収等)

第17条 市長は、公共下水道を管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。

(事故報告)

第18条 工場等の排水を公共下水道に排除している者は、事故により第11条に規定する基準に適合しない水質の下水を排除したとき、又はそのおそれのあるときは直ちに必要な措置を講ずるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告した者は、遅滞なく事故再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第19条 市長は、公共下水道の築造及びしゆんせつする場合若しくは天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は、その一部の使用を停止し、又は制限することができる。

2 前項の場合、市長はあらかじめ、その日時及び区域を周知するものとする。

(使用料の徴収)

第20条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを2か月以上一括して行うことができる。

(平成25条例52・一部改正)

(使用料の算定)

第21条 使用料の額は、1月につき、使用者が公共下水道に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に応じ、次表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えて得た額とする。ただし、前条ただし書きの規定により2か月以上一括して行う場合の汚水量は、各月均等とみなす。

汚水区分

区分

金額

一般汚水

基本料金

8立方メートルまで

840円

従量料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

115円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

165円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

220円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

330円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

350円

200立方メートルを超える分

360円

浴場汚水

基本料金

200立方メートルまで

4,000円

従量料金(1立方メートルにつき)

200立方メートルを超える分

12円

2 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水の使用による汚水量は、水道の使用水量とする。ただし、使用水量を確知することができないときは、当該使用状況を勘案して市長が認定する水量とする。

(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用状況を勘案して市長が認定する水量とする。

(3) 製氷業その他の営業で汚水量が使用水量よりも著しく少なくなるものを営む使用者は、汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合、その申告に係る営業の状況を勘案して市長が認定する水量とする。

3 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は使用をしなくなつたときの使用料の算定については、交野市水道事業給水条例(昭和43年条例第3号。以下「給水条例」という。)第27条の規定を準用するものとする。この場合において、給水条例第27条第1項中「料金算定の基準日」とあるのは「使用料算定の基準日」と、「管理者」とあるのは「市長」と、「使用水量」とあるのは「汚水量」と、同条第2項中「給水」とあるのは「公共下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

4 第1項の汚水区分については、市長が定める。

(昭和55条例20・昭和59条例17・昭和63条例22・平成9条例17・平成13条例20・平成14条例24・平成16条例29・平成20条例27・平成25条例52・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第21条の2 特別な場合における使用料の算定については、給水条例第29条第1項第3項及び第4項の規定を準用するものとする。この場合において、給水条例第29条第3項中「料金」とあるのは「使用料」と、「使用水量」とあるのは「汚水量」と、「第26条第1項第1号」とあるのは「交野市下水道条例第21条第1項」と、「一般用」とあるのは「一般汚水」と、同条第4項中「給水」とあるのは「排水」と読み替えるものとする。

(平成13条例20・追加、平成14条例24・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料の徴収方法については、給水条例第31条の規定を準用するものとする。この場合において、給水条例第31条第1項中「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第27条第2項」とあるのは「交野市下水道条例第21条第3項」と、「給水の中止又は停止」とあるのは「排水の中止」と、「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平成13条例20・全改、平成14条例24・平成16条例29・一部改正)

(資料の提出)

第23条 市長は、使用料を算出する場合に必要な資料を使用者から提出させることができる。

第24条 削除

(令和4条例21)

(使用料の減額又は免除)

第25条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例の定めるところにより納付しなければならない使用料を減額又は免除することができる。

(令和4条例21・一部改正)

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第26条 市長は、公共下水道事業の普及を奨励するために、くみ取り便所を水洗便所に改造する等排水設備を整備する者に対し、資金の貸付を行うことができる。

(負担金)

第27条 市長は、住宅、工場その他の建築物を建設し下水道を必要とする者の申込みにより公共下水道を設置する場合に工事申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項の工事負担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で市長が定める額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

3 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、特別の事由により市長が認めた場合のほか還付しない。

(平成14条例24・平成25条例52・一部改正)

(負担金の減免)

第28条 市長は、特別の事由があると認めたときは、工事申込者の申請に基づき、負担金を減免することができる。

(土砂等の投入等の禁止)

第29条 何人も、土砂、ごみ、尿(水洗便所により排除されるものを除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入し、若しくは排除してはならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第30条 公共下水道の排水管きよの付近地で排水管きよより深く掘削する場合で、当該管きよの中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項に掲げる行為を行おうとする者は、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な行為)

第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第33条 公共下水道の排水施設又はその敷地に物件(排水設備を除く。以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の排水施設又はその敷地を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第31条の規定による許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(原状回復)

第34条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期限が満了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は第35条第1項の規定により許可を取り消されたときは、市長の指示に従い当該許可に係る物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認め必要な措置を命じた場合においては、この限りでない。

(許可の取消等)

第35条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第31条又は第33条の許可の条件に違反した者

(2) 詐欺その他不正な行為により第31条又は第33条の許可を受けた者

2 市長は、公共下水道の管理上又は公益上必要があると認めたときは、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(無断工事等に対する措置)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その排水設備の修繕、改造又は撤去を命ずることができる。

(1) 第5条に規定する確認を受けないで工事を施工したとき。

(2) 第6条に規定する指定工事店以外の者に工事を施工させたとき。

(平成9条例28・一部改正)

(罰則)

第37条 市長は、次の各号に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科し、損害を賠償させ、又は撤去及び改修させることができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行つた者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行つた者

(3) 第7条又は第13条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第12条の規定による命令に違反した者

(6) 第13条第1項の規定による確認を受けないで除害施設の新設等を行つた者

(7) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(8) 第15条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(9) 第16条第1項の規定による業務又は同条第2項の届出を怠つた者

(10) 第17条又は第23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者

(11) 第18条の規定による事故報告又は事故再発防止計画の提出を怠つた者

(12) 第29条の規定に違反した者

(13) 第30条の規定による届出を怠つたり、又は指導に従わなかつた者

(14) 第35条の規定による命令に違反した者

(15) 第36条の規定による命令に違反した者

(平成9条例28・平成13条例20・平成25条例36・一部改正)

第38条 市長は、偽りその他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平成13条例20・一部改正)

第39条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科することができる。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市下水道条例の規定によつて市長に対してなされた申請、届出その他の行為については、なお従前の例による。

3 改正後の交野市下水道条例(以下「新条例」という。)の施行前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 新条例の施行の際、現に設置されている下水のための除害施設又は水質の悪化を防止するために講じられている必要な措置が第10条に規定する下水排除基準に適合しない場合において、使用者は市長が相当と認める期間内に当該基準に適合するよう、その施設又は措置を改善しなければならない。

(緩やかな基準)

5 特定事業場から排除される下水が、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されるとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該下水について第10条及び第11条の表に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、それらの規定にかかわらず、当該緩やかな基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。

(平成16条例29・追加)

(昭和55年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の交野市下水道条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の表中淀川水域に係る第26号に規定するジクロロメタン、第27号に規定する四塩化炭素、第28号に規定する1・2-ジクロロエタン、第29号に規定する1・1-ジクロロエチレン、第30号に規定するシス-1・2-ジクロロエチレン、第31号に規定する1・1・1-トリクロロエタン、第32号に規定する1・1・2-トリクロロエタン、第33号に規定する1・3-ジクロロプロペン、第34号に規定するチウラム、第35号に規定するシマジン、第36号に規定するチオベンカルブ、第37号に規定するベンゼン並びに第38号に規定するセレン及びその化合物(以下「ジクロロメタン等」という。)の排水基準は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第11条第1項の表中第24号に規定するトリクロロエチレン及び第25号に規定するテトラクロロエチレンの排水基準は、既設事業場に対し、施行日から6月の間は、適用しない。

3 新条例第11条第1項の表中第15号に規定する水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物及び第23号に規定するポリクロリネイテツドビフエニル(別名PCB)の排水基準は、既設事業場に対し、施行日から1年の間は、適用しない。

4 新条例第11条第1項の表中第12号に規定する鉛及びその化合物並びに第14号に規定する素及びその化合物の排水基準は、規則で定める日(新条例附則第1項ただし書に規定する規則で定める日をいう。次項において同じ。)までの間は、適用しない。

5 淀川水域に係るジクロロメタン等の排水基準は、規則で定める日から6月の間は、適用しない。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市下水道条例第21条第1項の規定は、平成9年8月1日以後の使用料から適用し、平成9年7月31日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成9年7・8月分の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各日均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算定する。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市下水道条例の規定により、施行日前に市長に対してなされた申請、届出その他の行為については、この条例による改正後の交野市下水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 新条例第37条の規定は、施行日以後においてなされた行為について適用し、施行日前になされた行為については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市下水道条例(以下「新条例」という。)第37条及び第38条の規定は、施行日以後においてなされた行為について適用し、施行日前になされた行為については、なお従前の例による。

(適用)

3 新条例第21条第1項の規定は、施行日以後の使用料から適用し、平成13年6月30日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成13年6・7月分の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各日均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算出する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第21条、第22条及び第27条の改正規定は、規則で定める日(附則第3項及び第4項において「第21条等の施行日」という。)から施行する。

(平成14年規則第31号で平成15年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の交野市下水道条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の表中第25号ほう素及びその化合物、第26号ふっ素及びその化合物、第35号アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、第40号窒素含有量並びに第41号りん含有量の排水基準は、既設事業場に対し、施行日から6月の間は、適用しない。

(適用)

3 新条例第21条及び第22条の規定は、第21条等の施行日以後の使用料から適用し、第21条等の施行日の前日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、第21条等の施行日の属する月の前月及び第21条等の施行日の属する月の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各日均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算出する。

4 新条例第27条の規定は、第21条等の施行日以後に申込みがなされた工事負担金について適用し、第21条等の施行日の前日までに申込みがなされた工事負担金については、なお従前の例による。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市下水道条例第21条の規定は、平成17年4月1日以降の使用料から適用し、平成17年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成17年3・4月分の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各月均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算出する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市下水道条例第21条の規定は、平成21年4月1日以後の使用料から適用し、平成21年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成21年3月分及び4月分の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各月均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算出する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に現に存する排水施設で第5条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により、必要を生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設については、この限りでない。

(交野市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 交野市下水道条例の一部を改正する条例(平成6年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市下水道条例第21条の規定は、平成26年4月1日以後の使用料から適用し、平成26年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成26年3月分及び4月分の料金計算は、水道水の使用による汚水量を各月均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算出する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の交野市下水道条例第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、改正後の交野市下水道条例第2条第11号に規定する責任技術者とみなす。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市下水道条例の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

交野市下水道条例

昭和53年4月1日 条例第16号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和55年7月24日 条例第20号
昭和59年7月21日 条例第17号
昭和63年6月28日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第27号
平成9年7月3日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第24号
平成16年12月10日 条例第29号
平成20年9月16日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第36号
平成25年12月6日 条例第52号
令和元年11月19日 条例第24号
令和元年12月27日 条例第34号
令和4年11月10日 条例第21号