○交野市流水占用料等徴収条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「規則」という。)及び交野市流水占用料等徴収条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法の施行に必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則14・一部改正)
(河川台帳の保管)
第2条 規則第7条第3号に規定する準用河川の台帳の保管は、都市まちづくり部において行うものとする。
(平成9規則2・平成11規則22・令和6規則3・一部改正)
(河川工事等の施行承認申請書の様式)
第3条 令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式によるものとする。
(申請書等の提出部数)
第4条 法、令、規則の規定による申請書、届出書は、正本及びその写し1部(市長が特に必要と認めたときは2部)を併せて提出しなければならない。
(占用期間)
第5条 法第23条及び第24条の規定により占用を許可する期間は、公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のためにする占用にあつては10年以内、その他の施設のためにする占用にあつては5年以内において当該河川の状況、当該占用の目的及び態様を考慮して必要最小限度のものとする。
2 前項の許可の期間が満了したときは、当該許可は効力を失うものとする。
(平成9規則2・一部改正)
(1) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び防災施設等とその標識
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込管
(4) 植樹、くずかご、掲示板等で営利目的がなく、河川保護、美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
(5) 河川を改修したことによりやむをえず新たに占用することが必要となった排水管等
(6) 道路に接続する上で、必要最小限の進入橋で一戸につき一橋まで
(7) その他、市長が特別に必要と認める場合
(平12規則14・全改)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則14・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に公有土地水面使用規則(昭和23年大阪府規則第36号)に基づく許可を受けている者で、法第87条の規定により法第23条又は法第24条に基づく許可を受けたものとみなされるもの及び法第23条又は法第24条の許可を受けたものに係る流水占用料等の徴収については、昭和53年度分から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 占用物件に係る平成11年度から平成14年度までの各年度の占用料の額については、改正後の交野市河川管理規則別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
附則別表
占用物件 | 平成11年 (円) | 平成12年 (円) | 平成13年 (円) | 平成14年 (円) | ||
第3種 | 電柱 | 1,720 | 2,060 | 2,470 | 2,970 | |
電話柱 | 1,550 | 1,700 | 1,870 | 2,060 | ||
第4種 | 上下水道、ガス管、電気、電話管その他これらに類する管 | 外径が0.1m未満 | 80 | 90 | 90 | 100 |
外径が0.1m以上0.15m未満 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満 | 150 | 170 | 180 | 200 | ||
外径が0.2m以上0.4m未満 | 300 | 330 | 360 | 400 | ||
外径が0.4m以上1.0m未満 | 740 | 820 | 900 | 990 | ||
外径が1.0m以上 | 1,480 | 1,630 | 1,790 | 1,970 |
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平成2規則3・一部改正)