○交野市水道事業管理規程等の公布に関する規程
昭和43年4月1日
水管理規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第4条の規定に基づき、交野市水道事業管理規程(以下「事業管理規程」という。)等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業管理規程等の公布の方法)
第2条 事業管理規程は、市の掲示場または公衆の見やすい場所に掲示して公布するものとする。
(事業管理規程の公布のための押印等)
第3条 事業管理規程等を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者の権限を行なう長(以下「管理者」という。)名を記入して水道事業管理者の印を押すものとする。
(昭和47水管理規程10・一部改正)
(事業管理規程の施行期日)
第4条 事業管理規程は、当該規程をもつて特にその施行期日を定めることができる。
(告示等の公布)
第5条 第2条の規定は、告示公告に準用する。
附則
1 公の規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年水管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。