○交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月26日
条例第11号
(通則)
第1条 交野市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、222人とする。
(昭和43条例18・昭和56条例10・平成10条例12・平成23条例5・平成30条例12・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき市長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平成12条例24・令和元条例24・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき
(2) 当該消防団の区域外に転任し又は転勤したとき
(令和元条例24・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(昭和50条例7・一部改正)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(昭和50条例7・一部改正)
(報酬)
第12条 団員には、次の報酬を支給する。
年額報酬 | 出動報酬 | ||
区分 | 支給額 | 区分 | 支給額 |
団長 | 148,000円 | 訓練及び大会参加出動報酬(1人1回につき) | 4時間未満2,400円 4時間以上3,300円 |
副団長 | 103,000円 | ||
分団長 | 83,000円 | ||
副分団長 | 39,500円 | 出動報酬(1人1件につき) | 4時間未満5,100円 4時間以上8,000円 |
部長 | 38,500円 | ||
班長 | 37,500円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
消防自動車運転及び整備報酬(1台につき2人以内) | 1人20,500円 | 予防及び警戒報酬(1人1回につき) | 4時間未満2,400円 4時間以上3,300円 |
可搬式ポンプ整備報酬(1台につき4人以内) | 1人16,200円 |
(昭和50条例7・全改、昭和53条例11・昭和55条例11・昭和57条例5・昭和61条例21・昭和63条例9・平成2条例10・平成4条例18・平成6条例11・令和4条例6・一部改正)
(報酬の支給方法)
第12条の2 報酬の支給方法は、次の各号の定めるところによる。
(1) 年額報酬については、毎年度市長が定める日に支給する。
(2) 出動報酬については、その支給を受けるべき職務に従事した日から起算して60日以内に支給する。
2 年額報酬について、年の中途において、任用又は退職若しくは昇任等身分上の変更があつた場合には、日割計算によるものとする。この場合において、前項第1号の規定により既に年額報酬を支給しているときは、日割計算によつて算出した額が当該支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
(昭和48条例29・追加、令和4条例6・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として次の旅費を支給する。
区分 | 費用弁償額 |
団長、副団長及び分団長 | 交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号。以下この条において「旅費条例」という。)の規定による係長級以上の職にある者相当額 |
その他の団員 | 旅費条例の規定によるその他の職員相当額 |
(昭和48条例10・全改、平成19条例12・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害を有することとなつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(昭和56条例18・一部改正)
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 交野市消防団条例(昭和30年条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(任用に関する経過措置)
3 旧条例第2条の規定に基づき任用されている団員については、第3条の規定に基づき任用されたものとみなす。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行し、改正後の交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条に規定する報酬については、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第12条の2の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された手当(年額の定めのある手当を除く。以下同じ。)の支給方法は、改正後の条例第12条の2の規定に基づき、支払われた手当の支給方法とみなす。
3 改正後の条例第12条の2の規定に基づき、昭和48年10月に支給する報酬は、改正前の交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の定める額の2分の1の額を支給するものとする。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第12号で平成10年6月1日から施行)
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。