○交野市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書、領収書又はそれらに類する書類
(平成18規則4・一部改正)
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、必要な調査を行い、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(借用書の提出)
第4条 前条第2項の規定により承認の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに出産費資金借用書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第5条 資金の貸付方法は、原則として金融機関(郵便局を除く。)への振り込みとする。
(償還方法等)
第6条 申込人は、第2条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 相殺契約の申込みに対する市長の承諾は、第3条第2項に規定する出産費資金貸付承認通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(延滞金)
第7条 借受人が償還すべき期日(以下「指定期日」という。)までに償還すべき金額を支払わないときは、指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額に年7.3%の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、指定期日までに償還すべき金額を支払わないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(届出の義務)
第9条 借受人は、住所その他申請事項を変更しようとするときは、直ちに出産費資金借受変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(領収書の交付等)
第10条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、出産費資金借用書を返還するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則31・一部改正)
(平成28規則9・全改)
(令和3規則31・一部改正)