○交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成13年3月30日
規則第5号
交野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(処理業の許可申請等)
第3条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」をいう。)は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可の基準等)
第4条 一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項又は浄化槽法第36条に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 申請者自らが業務を実施するものであること。
(2) 申請者が申請をする日以前において収集及び運搬の業務について実績を有していること。
(3) 業務の用に供する車両を2台以上有していること。
2 市長は、法第7条第5項、浄化槽法第36条又は前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をしないものとする。
3 市長は、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をしないものと決定したときは、不許可通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。
(平成20規則1・全改、平成27規則18・平成29規則27・一部改正)
(許可の更新)
第4条の2 法第7条第2項又は第7項の許可の更新を受けようとする者は、許可期間の満了日1月前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平成29規則27・追加)
(許可証の交付)
第5条 市長は、法又は浄化槽法に基づき許可した場合は、許可証(様式第3号)を交付する。
2 前項の許可の有効期間は、2年とする。
3 許可業者は、第1項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返納、再交付)
第6条 許可業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその他の理由により不要となったときは、直ちにその許可証を市長に返納しなければならない。
2 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、直ちに市長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。
(業務の廃止及び休止)
第7条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃(休)止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、法第7条の3及び第7条の4第1項並びに浄化槽法第41条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可業者の許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 許可業者が条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 許可業者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可業者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 許可業者が正当な理由なしに、長期の休業をしたとき。
(5) 処理計画の変更により、許可を取り消す必要が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が許可業者として不適当と認めるとき。
(平成20規則1・平成29規則27・一部改正)
(同業組合の届出)
第9条 許可業者が同業組合を設立したときは、組合規約及び組合名簿を添えて市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申込み)
第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般家庭から排出されるごみ等の定期収集、運搬及び処分を除く。)を必要とする土地又は建物の占有者(占有者がないときは、管理者。以下同じ。)は、市長に申し込まなければならない。
2 し尿の処理を必要とする土地又は建物の占有者(以下「申込者」という。)は、廃棄物(し尿)処理申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 申込者がし尿処理の必要がなくなったとき、転出したとき又は世帯構成員の増減等の変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平成29規則27・全改)
(規則で定める資源物等)
第10条の2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める資源物等は、空き缶、空き瓶、新聞紙、雑誌、段ボール等、粗大ごみ及び有料粗大ごみとする。
(令和5規則24・追加)
(違反行為に対する命令等)
第10条の3 市長は、条例第11条の2第1項の規定に違反している者に対し、同項の規定により禁止される行為(以下「禁止行為」という。)の中止その他必要な措置(以下「中止等の措置」という。)を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導をするときは、職員に条例第11条の2第1項の規定に違反している者に質問させることができる。
3 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、条例第11条の2第1項の規定に違反している者から請求があったときには、これを提示しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による指導をしたにもかかわらず、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、禁止行為の中止等の措置を講ずるよう勧告することができる。
6 市長は、第4項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、条例第11条の2第2項の規定による命令を禁止命令書(様式第11号の2)により行うものとする。
(令和5規則24・追加)
(粗大ごみ等の数え方)
第11条 条例別表中に規定する点数の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 45リットル以内のポリ袋については、1袋を1点とする。
(2) 1.5メートル以下のひもで束ねたものについては、その束ねたものを1点とする。
(3) 単体で排出されたものについては、その単体を1点とする。
(平成29規則27・一部改正)
(1) 有料粗大ごみ及び臨時ごみの処理に係る手数料は、その都度徴収する。
(2) 一般家庭以外の持ち込み手数料(許可業者が直接施設組合に持ち込むものに限る。)については、1か月ごとに徴収する。
(3) 動物の死体の処理に係る手数料については、その都度徴収する。
(4) 収集運搬基本料金は、その都度徴収する。
(5) し尿収集運搬処理に係る手数料については、2か月ごとに徴収する。
2 市長は、特に別の徴収時期によることが適当であると認めるときは、前項各号に定める徴収時期を変更することができる。
(平成25規則33・平成29規則27・一部改正)
(平成29規則27・追加)
(1) 天災又は火災等により被害が生じた世帯 当該被害に伴う一般廃棄物の処理に係る手数料の全額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 市長が適当と認める額
(平成29規則27・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料減免許可書(様式第13号)又は一般廃棄物処理手数料減免不許可通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。ただし、前条第2号による一般廃棄物(ごみ)処理手数料免除申請のうち、交野市証紙条例(平成28年条例第41号)第2条に規定する証紙の交付によるものを除く。
3 手数料の減免の決定を受けた者は、減免の理由が消滅したとき又は減免の理由に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、手数料の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により減免の決定を受けたとき。
(3) その他市長が減免を受けることが不適当と認めるとき。
(平成29規則27・平成30規則7・一部改正)
(収集等の委託)
第15条 市長は、条例第12条第1項に規定する市が行う収集及び運搬の一部を、市以外の者に委託することができる。
2 市長は、前項の委託をする場合は、法、政令及び省令並びにこれらに基づく命令等の基準によらなければならない。
第16条から第18条まで 削除
(平成29規則27)
(委託業務の休廃止)
第19条 委託業者は、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、30日前に届出なければならない。
第20条及び第21条 削除
(平成29規則27)
(1) 法、政令及び省令並びにこれら等に基づく命令等に違反したとき。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の基準に該当しなくなったとき。
(3) 委託業者又はその従事者が条例及びこの規則に違反したとき。
(平成20規則1・平成29規則27・一部改正)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平成30規則7・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の交野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に提出されている申請書は、改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表1(第12条の2関係)
(令和2規則31・全改)
有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)を除く。)
品目 | 金額(円) | |
IHクッキングヒーター | 点火スイッチ2個以上 | 600 |
IHクッキングヒーター | 点火スイッチ1個 | 300 |
アコーディオンカーテン | 300 | |
編機 | 卓上型 | 300 |
イス | 2名掛以上用 | 600 |
一輪車 | 運搬用 車輪を外しているもの | 300 |
ウォーカーマシン | 900 | |
オーブン類 | 600 | |
ガスコンロ | 点火スイッチ2個以上 | 600 |
ガスコンロ | 点火スイッチ1個 | 300 |
ガステーブル | 点火スイッチ2個以上 | 600 |
ガステーブル | 点火スイッチ1個 | 300 |
カセットコンロ | 点火スイッチ2個以上 | 600 |
カセットコンロ | 点火スイッチ1個 | 300 |
家庭用温室 | 解体したもの | 600 |
家庭用物置 | 解体したもの | 600 |
カラオケ演奏装置 | ハンディータイプは除く | 600 |
簡易焼却炉 | 金属製に限る | 600 |
キーボード | 300 | |
鏡台 | 300 | |
草刈り機 | エンジン無し | 300 |
コピー機 | 300 | |
ゴルフクラブ | 5本毎に1点 | 300 |
ゴルフバッグ | 300 | |
サーキュレーター | ハンディータイプは除く | 300 |
サイクリングマシン | 900 | |
座椅子 | 2名掛以上用 | 600 |
芝刈り機 | エンジン無し | 300 |
ジャー | 電気・ガス | 300 |
障子 | 2枚毎に1点 | 300 |
食器洗い乾燥機 | 600 | |
食器乾燥機 | 300 | |
炊飯器 | 電気・ガス | 300 |
姿見 | 300 | |
スキー板 | 2本毎に1点 ストックは含まない | 300 |
ステッパ | 900 | |
ストーブ類 | 600 | |
スノーボード | 300 | |
スプリングマットレス | ダブルサイズまで | 900 |
扇風機 | ハンディータイプは除く | 300 |
掃除機 | 300 | |
その他ガス調理器 | 点火スイッチ2個以上 | 600 |
その他ガス調理器 | 点火スイッチ1個 | 300 |
その他健康器具 | 据置型 | 900 |
その他暖房器具 | こたつ・ホットカーペット類は除く | 600 |
ソファー | 2名掛以上用 | 600 |
卓球台 | 解体したもの | 600 |
チェア | 2名掛以上用 | 600 |
電子鍵盤 | 300 | |
トレーニングマシン | 900 | |
ドレッサー | 300 | |
バーベキューコンロ | 300 | |
パチスロ台 | 1200 | |
パチンコ台 | 1200 | |
ヒーター類 | 600 | |
腹筋マシン | 900 | |
ぶら下がり健康器 | 900 | |
プリンター | 300 | |
ペット小屋 | 600 | |
ベンチ | 石製以外 | 600 |
ミシン | 卓上型を除く | 900 |
ランニングマシン | 900 | |
冷風機 | 300 | |
冷風扇 | 300 | |
レジャーテーブル | 300 | |
レンジ類 | 600 |
別表2(第12条の2関係)
(平成29規則27・追加、令和5規則24・一部改正)
有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)に限る。)
品目名 | 備考 | 金額(円) |
ダンベル・バーベルのプレート | 5kgごとに | 300 |
鉄アレイ | 5kgごとに | 300 |
鎖・チェーン類 | 5kgごとに | 300 |
コンクリートブロック(物干し台土台含む)、レンガ、漬物石(自然石は除く) | 5kgごとに | 300 |
ボーリングの球 | 1点につき | 600 |
ダンベル・バーベルのシャフト | 1点につき | 600 |
車椅子 (折りたためない手動のもの) | 1点につき | 1,800 |
車両用ルーフボックス (長さ205cm幅90cmまでのもの) | 1点につき | 1,800 |
スプリングマットレス (幅140cmを超えるもの) | 1点につき | 1,800 |
ソファーベッド (金属骨組み・スプリングあり) | 1点につき | 1,800 |
エンジン付き芝刈り機・草刈り機 (燃料・オイルなしのものに限る) | 1点につき | 1,800 |
(令和3規則31・全改)
(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成27規則18・追加、平成28規則14・一部改正)
(平成29規則27・全改)
(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)
様式第6号 削除
(平成29規則27)
(令和3規則31・全改)
(平成29規則27・全改)
(平成29規則27・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和5規則24・全改)
(令和5規則24・追加)
(令和3規則31・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和5規則24・全改)
(平成30規則7・追加)