○交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成13年3月30日

規則第5号

交野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(処理業の許可申請等)

第3条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」をいう。)は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、許可申請事項変更申請書(様式第2号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準等)

第4条 一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項又は浄化槽法第36条に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 申請者自らが業務を実施するものであること。

(2) 申請者が申請をする日以前において収集及び運搬の業務について実績を有していること。

(3) 業務の用に供する車両を2台以上有していること。

2 市長は、法第7条第5項、浄化槽法第36条又は前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をしないものとする。

3 市長は、一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をしないものと決定したときは、不許可通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(平成20規則1・全改、平成27規則18・平成29規則27・一部改正)

(許可の更新)

第4条の2 法第7条第2項又は第7項の許可の更新を受けようとする者は、許可期間の満了日1月前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平成29規則27・追加)

(許可証の交付)

第5条 市長は、法又は浄化槽法に基づき許可した場合は、許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可の有効期間は、2年とする。

3 許可業者は、第1項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の返納、再交付)

第6条 許可業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその他の理由により不要となったときは、直ちにその許可証を市長に返納しなければならない。

2 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、直ちに市長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。

3 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第7条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃(休)止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、法第7条の3及び第7条の4第1項並びに浄化槽法第41条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可業者の許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 許可業者が条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 許可業者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可業者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 許可業者が正当な理由なしに、長期の休業をしたとき。

(5) 処理計画の変更により、許可を取り消す必要が生じたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が許可業者として不適当と認めるとき。

(平成20規則1・平成29規則27・一部改正)

(同業組合の届出)

第9条 許可業者が同業組合を設立したときは、組合規約及び組合名簿を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申込み)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般家庭から排出されるごみ等の定期収集、運搬及び処分を除く。)を必要とする土地又は建物の占有者(占有者がないときは、管理者。以下同じ。)は、市長に申し込まなければならない。

2 し尿の処理を必要とする土地又は建物の占有者(以下「申込者」という。)は、廃棄物(し尿)処理申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 申込者がし尿処理の必要がなくなったとき、転出したとき又は世帯構成員の増減等の変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、申込者(普通、特殊及び臨時取扱区分該当者を除く。)に対し、し尿汲取券(様式第8号又は様式第9号)を交付する。ただし、臨時取扱区分該当者に対しては、臨時従量制し尿汲取券(様式第10号)を必要に応じその都度交付する。

(平成29規則27・全改)

(規則で定める資源物等)

第10条の2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める資源物等は、空き缶、空き瓶、新聞紙、雑誌、段ボール等、粗大ごみ及び有料粗大ごみとする。

(令和5規則24・追加)

(違反行為に対する命令等)

第10条の3 市長は、条例第11条の2第1項の規定に違反している者に対し、同項の規定により禁止される行為(以下「禁止行為」という。)の中止その他必要な措置(以下「中止等の措置」という。)を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導をするときは、職員に条例第11条の2第1項の規定に違反している者に質問させることができる。

3 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、条例第11条の2第1項の規定に違反している者から請求があったときには、これを提示しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による指導をしたにもかかわらず、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、禁止行為の中止等の措置を講ずるよう勧告することができる。

5 前項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

6 市長は、第4項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、条例第11条の2第2項の規定による命令を禁止命令書(様式第11号の2)により行うものとする。

(令和5規則24・追加)

(粗大ごみ等の数え方)

第11条 条例別表中に規定する点数の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 45リットル以内のポリ袋については、1袋を1点とする。

(2) 1.5メートル以下のひもで束ねたものについては、その束ねたものを1点とする。

(3) 単体で排出されたものについては、その単体を1点とする。

(平成29規則27・一部改正)

(手数料の徴収時期等)

第12条 条例第15条第1項に規定する手数料の徴収は、次の各号に定めるところによる。

(1) 有料粗大ごみ及び臨時ごみの処理に係る手数料は、その都度徴収する。

(2) 一般家庭以外の持ち込み手数料(許可業者が直接施設組合に持ち込むものに限る。)については、1か月ごとに徴収する。

(3) 動物の死体の処理に係る手数料については、その都度徴収する。

(4) 収集運搬基本料金は、その都度徴収する。

(5) し尿収集運搬処理に係る手数料については、2か月ごとに徴収する。

2 市長は、特に別の徴収時期によることが適当であると認めるときは、前項各号に定める徴収時期を変更することができる。

(平成25規則33・平成29規則27・一部改正)

(規則で定める有料粗大ごみ等)

第12条の2 条例別表の規定による有料粗大ごみ(特別有料品目(処理のみをする有料粗大ごみをいう。以下同じ。)(環境事業所へ持込むもの)を除く。)として規則で定めるものは、別表1の中欄に掲げるものとし、有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)に限る。)として規則で定めるものは、別表2の左欄及び中欄に掲げるものとする。

2 条例別表の規定による有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)を除く。)の品目ごとに規則で定める手数料の額は、別表1の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とし、有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)に限る。)の品目ごとに規則で定める手数料の額は、別表2の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(平成29規則27・追加)

(手数料の減免)

第13条 次の各号のいずれかに該当するものに係る当該年度分の手数料については、条例第16条の規定により、当該各号に掲げる額を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災又は火災等により被害が生じた世帯 当該被害に伴う一般廃棄物の処理に係る手数料の全額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 市長が適当と認める額

(平成29規則27・一部改正)

(減免申請の手続き)

第14条 前条第1号により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第12号)を、前条第2号により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物(ごみ)処理手数料免除申請書(様式第12号の2)又は一般廃棄物(し尿)処理手数料免除申請書(様式第12号の3)を、前条第3号により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第12号の4)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料減免許可書(様式第13号)又は一般廃棄物処理手数料減免不許可通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。ただし、前条第2号による一般廃棄物(ごみ)処理手数料免除申請のうち、交野市証紙条例(平成28年条例第41号)第2条に規定する証紙の交付によるものを除く。

3 手数料の減免の決定を受けた者は、減免の理由が消滅したとき又は減免の理由に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、手数料の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる減免事由に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により減免の決定を受けたとき。

(3) その他市長が減免を受けることが不適当と認めるとき。

(平成29規則27・平成30規則7・一部改正)

(収集等の委託)

第15条 市長は、条例第12条第1項に規定する市が行う収集及び運搬の一部を、市以外の者に委託することができる。

2 市長は、前項の委託をする場合は、法、政令及び省令並びにこれらに基づく命令等の基準によらなければならない。

第16条から第18条まで 削除

(平成29規則27)

(委託業務の休廃止)

第19条 委託業者は、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、30日前に届出なければならない。

第20条及び第21条 削除

(平成29規則27)

(委託の取消し等)

第22条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第15条第1項の委託を解除し、又は期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 法、政令及び省令並びにこれら等に基づく命令等に違反したとき。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の基準に該当しなくなったとき。

(3) 委託業者又はその従事者が条例及びこの規則に違反したとき。

(平成20規則1・平成29規則27・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成30規則7・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の交野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に提出されている申請書は、改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定により提出された申請書とみなす。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表1(第12条の2関係)

(令和2規則31・全改)

有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)を除く。)

品目

金額(円)

IHクッキングヒーター

点火スイッチ2個以上

600

IHクッキングヒーター

点火スイッチ1個

300

アコーディオンカーテン


300

編機

卓上型

300

イス

2名掛以上用

600

一輪車

運搬用

車輪を外しているもの

300

ウォーカーマシン


900

オーブン類


600

ガスコンロ

点火スイッチ2個以上

600

ガスコンロ

点火スイッチ1個

300

ガステーブル

点火スイッチ2個以上

600

ガステーブル

点火スイッチ1個

300

カセットコンロ

点火スイッチ2個以上

600

カセットコンロ

点火スイッチ1個

300

家庭用温室

解体したもの

600

家庭用物置

解体したもの

600

カラオケ演奏装置

ハンディータイプは除く

600

簡易焼却炉

金属製に限る

600

キーボード


300

鏡台


300

草刈り機

エンジン無し

300

コピー機


300

ゴルフクラブ

5本毎に1点

300

ゴルフバッグ


300

サーキュレーター

ハンディータイプは除く

300

サイクリングマシン


900

座椅子

2名掛以上用

600

芝刈り機

エンジン無し

300

ジャー

電気・ガス

300

障子

2枚毎に1点

300

食器洗い乾燥機


600

食器乾燥機


300

炊飯器

電気・ガス

300

姿見


300

スキー板

2本毎に1点

ストックは含まない

300

ステッパ


900

ストーブ類


600

スノーボード


300

スプリングマットレス

ダブルサイズまで

900

扇風機

ハンディータイプは除く

300

掃除機


300

その他ガス調理器

点火スイッチ2個以上

600

その他ガス調理器

点火スイッチ1個

300

その他健康器具

据置型

900

その他暖房器具

こたつ・ホットカーペット類は除く

600

ソファー

2名掛以上用

600

卓球台

解体したもの

600

チェア

2名掛以上用

600

電子鍵盤


300

トレーニングマシン


900

ドレッサー


300

バーベキューコンロ


300

パチスロ台


1200

パチンコ台


1200

ヒーター類


600

腹筋マシン


900

ぶら下がり健康器


900

プリンター


300

ペット小屋


600

ベンチ

石製以外

600

ミシン

卓上型を除く

900

ランニングマシン


900

冷風機


300

冷風扇


300

レジャーテーブル


300

レンジ類


600

別表2(第12条の2関係)

(平成29規則27・追加、令和5規則24・一部改正)

有料粗大ごみ(特別有料品目(環境事業所へ持込むもの)に限る。)

品目名

備考

金額(円)

ダンベル・バーベルのプレート

5kgごとに

300

鉄アレイ

5kgごとに

300

鎖・チェーン類

5kgごとに

300

コンクリートブロック(物干し台土台含む)、レンガ、漬物石(自然石は除く)

5kgごとに

300

ボーリングの球

1点につき

600

ダンベル・バーベルのシャフト

1点につき

600

車椅子

(折りたためない手動のもの)

1点につき

1,800

車両用ルーフボックス

(長さ205cm幅90cmまでのもの)

1点につき

1,800

スプリングマットレス

(幅140cmを超えるもの)

1点につき

1,800

ソファーベッド

(金属骨組み・スプリングあり)

1点につき

1,800

エンジン付き芝刈り機・草刈り機

(燃料・オイルなしのものに限る)

1点につき

1,800

(令和3規則31・全改)

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(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)

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(平成27規則18・追加、平成28規則14・一部改正)

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(平成29規則27・全改)

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(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)

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(平成29規則27・全改、令和3規則31・一部改正)

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様式第6号 削除

(平成29規則27)

(令和3規則31・全改)

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(平成29規則27・全改)

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(平成29規則27・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和5規則24・全改)

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(令和5規則24・追加)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和5規則24・全改)

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(平成30規則7・追加)

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交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第5号
平成19年1月26日 規則第5号
平成20年2月19日 規則第1号
平成25年9月30日 規則第33号
平成27年7月6日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年9月8日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年5月1日 規則第31号
令和3年12月28日 規則第31号
令和5年8月10日 規則第24号