○交野市事務分掌条例施行規則
平成14年1月8日
規則第1号
交野市事務分掌条例施行規則(平成9年規則第12号)の全部を改正する。
(課等の設置)
第1条 交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第1条に規定する部の内部組織は、次の表のとおりとする。
部 | 室 | 課 | 係 |
総務部 | 総務課 | ||
人事課 | |||
人権と暮らしの相談課 | |||
地域振興課 | |||
企画財政部 | 秘書政策課 | ||
財務課 | |||
情報マーケティング課 | |||
市民部 | 市民課 | 市民総務係 戸籍・住基・住居表示係 マイナンバーカード係 | |
医療保険課 | 保険・年金係 保健事業係 収納係 | ||
税務室 | 税務総務係 市民税係 固定資産税係 納税管理係 | ||
健やか部 | 子育て支援課 | 育成係 支援係 | |
こども家庭室 | 児童家庭相談係 母子保健係 | ||
児童発達支援センター | |||
こども園課 | |||
健康増進課 | |||
福祉部 | 福祉総務課 | ||
生活福祉課 | |||
障がい福祉課 | 障がい総務係 支援係 | ||
高齢介護課 | 高齢介護事業係 賦課徴収係 | ||
環境部 | 環境衛生課 | ||
環境事業課 | |||
都市まちづくり部 | 都市まちづくり課 | ||
開発調整課 | |||
道路河川課 | 管理係 維持・工務係 | ||
下水道課 | 管理係 維持・事業係 | ||
緑地公園課 |
2 交野市福祉事務所設置条例(昭和46年条例第24号)に規定する交野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の分課については、前項に規定する子育て支援課、こども家庭室、児童発達支援センター、こども園課、健康増進課、福祉総務課、生活福祉課、障がい福祉課、高齢介護課をもって充てる。
所属 | 名称 |
部 | |
総務部 | 交野市消費生活センター |
健やか部 | 交野市立地域子育て支援センター 交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター) 交野市立あさひ認定こども園 交野市立くらやま認定こども園 交野市立健康増進センター |
福祉部 | 交野市立世代間交流センター 交野市立高齢者生きがい創造センター 交野市立ボランティアセンター |
環境部 | 交野市立ふるさといきものふれあいセンター 交野市立乙辺浄化センター |
(平成24規則12・全改、平成26規則17・平成27規則4・平成28規則19・平成29規則13・平成31規則12・令和2規則16・令和2規則21・令和3規則10・令和4規則10・令和5規則7・令和6規則3・一部改正)
(主管の明らかでない事務の決定)
第2条 主管の明らかでない事務があるときは、部内にあってはその長が、複数の部に関係するものにあっては副市長がその主管を定める。
(平成16規則4・旧第3条繰上、平成21規則7・一部改正)
(職の設置)
第3条 市行政のうち、特に重要な施策に参画し、特に定める事項を掌理させるため、参与を置くことができる。
2 市行政のうち、特に重要な事務を掌理させるため、理事を置くことができる。
3 部に部長を、室に室長を、課に課長を、所に所長を置く。
4 部に次長を、室に室長代理を、所に所長代理を、センターに所長及び所長代理を、課に課長代理、係長及び主任を置くことができる。
5 危機管理室の分掌事務のうち、特に重要な事務を掌理させるため、危機管理監を置くことができる。
6 前3項に定めるもののほか、室に必要な職を置くことができる。
(平成14規則19・平成15規則11・一部改正、平成16規則4・旧第5条繰上・一部改正、平成19規則19・平成22規則8・平成23規則6・平成28規則33・平成31規則12・令和2規則16・令和4規則36・一部改正)
(職務)
第4条 部長は、部内の事務を掌理し、所属員を指揮監督するほか、市政に関する重要な施策及び事業について積極的に提案及び進言をしなければならない。
2 次長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督するほか、部内の調整及び事務事業の調整を図らなければならない。
3 室長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督するほか、所管の事務の調整を図らなければならない。
4 課長、所長及び係長は、各々上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督しなければならない。
5 室長代理、所長代理、課長代理及び主任は、各々上司の命を受けて所管の事項を掌理しなければならない。
6 部長、課長等に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部長、課長等の指定した職にあるものがその職務を代理する。
(平成14規則19・平成15規則11・一部改正、平成16規則4・旧第6条繰上・一部改正、平成22規則8・平成28規則33・一部改正)
(職員の配置)
第5条 部又は室若しくは課の職員の事務分担は、それぞれの所属長が定める。この場合において、部又は室にあっては人事担当部の部長と、課にあっては人事担当課の課長とあらかじめ協議するものとする。
(平成23規則6・全改)
(各課共通の分掌事務)
第6条 各課共通の主な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所管に属する予算経理その他庶務に関すること。
(2) 所管に属する実施計画の進行管理に関すること。
(3) 所管に属する情報公開、個人情報保護及び行政手続に関すること。
(4) 所管に属する条例その他諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 所管に属する文書管理に関すること。
(6) 所管に属するホームページの作成及び更新に関すること。
(7) 所管に属する公用自動車の運用及び管理に関すること。
(8) 所管に属する専用公印の管理に関すること。
(9) 所管に属する環境マネジメントシステムの取組に関すること。
(平成16規則4・旧第8条繰上、平成20規則6・平成29規則13・一部改正)
(分掌事務)
第7条 第1条第1項に規定する組織の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
部 | 室 | 課 | 分掌事務 |
総務部 | 総務課 | (1) 電話施設等供用機器、物品に関すること。 (2) 庁舎の維持管理に関すること。 (3) 公印の総括管理に関すること。 (4) 文書事務及び管理に関すること。 (5) 行政手続制度の総括に関すること。 (6) 選挙管理委員会、監査委員等関係行政機関との連絡調整に関すること。 (7) 公告式及び官報、公報に関すること。 (8) 市議会の招集及び諸案その他付議案件の提出並びに議決事項の処理及び報告に関すること。 (9) 市議会及び市行政各部門との連絡調整に関すること。 (10) 条例、規則等の制定及び改廃並びに審査等に関すること。 (11) 例規その他法令の解釈運用及び調査研究に関すること。 (12) 各行政機関等の例規等の制定及び改廃に係る連絡調整に関すること。 (13) 訴訟、調停及び不服申立ての総括に関すること。 (14) 行政協力者及び市民総合賠償補償保険に関すること。 (15) 情報公開制度に関すること。 (16) 個人情報保護制度に関すること。 (17) 行政対象暴力対策連絡協議会に関すること。 (18) 統計調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (19) 統計資料の収集、整備及び保管に関すること。 | |
人事課 | (1) 職員の採用、身分等に関すること。 (2) 職員の勤務条件、服務及び労務管理等に関すること。 (3) 職員の定数、配置、階級、人事考課及び異動等に関すること。 (4) 人事管理についての他の任命権者との連絡調整に関すること。 (5) 公平委員会との連絡に関すること。 (6) 職員の研修、訓練等の人材育成及び勤労意欲の向上等に関すること。 (7) 職員の給与、諸手当、旅費、報酬及び費用弁償等に関すること。 (8) 特別職の報酬等に関すること。 (9) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (10) 公務上の事故及び事件の調査及び処理並びに公務災害補償に関すること。 (11) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。 | ||
人権と暮らしの相談課 | (1) 人権政策に関すること。 (2) 同和問題に関すること。 (3) 平和施策に関すること。 (4) 男女共同参画に関すること。 (5) 暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。 (6) 消費者行政に関すること。 (7) 無料法律相談、行政相談、消費者相談、就労相談及び市民相談に関すること。 (8) 相談業務の総合調整に関すること。 (9) 計量器の検査等に関すること。 | ||
地域振興課 | (1) コミュニティ施策に関すること。 (2) 地縁による団体の認可に関すること。 (3) 市民活動の振興に関すること。 (4) NPO法人に関すること。 (5) 地域政策の企画、総合調整及び推進に関すること。 (6) イベント関係の調整等に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (7) 国際交流や他市との交流、提携に関すること。 (8) 地域の魅力の創出に関すること。 (9) 商業、工業、農業等の産業振興及び地域経済の振興に関すること。 (10) 観光振興に関すること。 (11) 信用保証制度に関すること。 (12) 工場等の調査に関すること。 (13) 財産区に関すること。 (14) 農業施策の立案及び連絡調整に関すること。 (15) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地の取得あっせんに関すること。 (16) 市民農園に関すること。 (17) 農業委員会との連絡調整に関すること。 | ||
企画財政部 | 秘書政策課 | (1) 市の渉外、後援に関すること。 (2) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (3) 儀式、表彰に関すること。 (4) 陳情、苦情、申出及び要望等の受付、調整、処理等の統括に関すること。 (5) 名誉市民及び有功者選定委員会に関すること。 (6) 総合計画その他、市政の総合調整に関すること。 (7) 重要施策の調査、研究、企画、連絡調整及び推進に関すること。 (8) 行政評価に関すること。 (9) 庁内会議に関すること。 (10) 行政組織及び事務分掌に関すること。 (11) 行政の効率化及び業務改善に関すること。 (12) 地方分権に関すること。 (13) 広域行政に関すること。 (14) 総合教育会議及び大綱に関すること。 | |
財務課 | (1) 予算の編成、配当並びに執行の調整及び運用に関すること。 (2) 財政計画及び財政事情に関すること。 (3) 財政状況の調査及び公表に関すること。 (4) 市債に関すること。 (5) 他会計との連絡調整に関すること。 (6) 地方交付税に関すること。 (7) 財政健全化に関すること。 (8) 交野市土地開発公社の予算の承認に関すること。 (9) 指定管理者制度に関すること。 (10) 工事、工事の施工に係る委託及び入札案件の契約締結並びに契約業務の総括に関すること。 (11) 入札執行及び指名業者に関すること。 (12) 債務保証に関すること。 (13) 工事検査に関すること。 | ||
情報マーケティング課 | (1) 総合的な情報政策の推進に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。 (2) 社会保障・税番号制度の推進に係る企画及び調整に関すること。 (3) 情報通信技術の活用による市民の利便性向上に関すること。 (4) 情報通信技術の活用による行政の効率化及び業務改善に関すること。 (5) 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの調達、運用、管理に関すること。 (6) 情報セキュリティーに関すること。 (7) 広聴に関すること。 (8) 広報の総合企画及び調整並びに広報紙の発行に関すること。 (9) ホームページの企画立案及び編集、連絡調整に関すること。 (10) インターネットその他の情報媒体の積極的活用に関すること。 (11) シティプロモーションに関すること。 (12) ふるさと納税に関すること。 (13) 市政の報道及び報道機関との連絡に関すること。 (14) 市勢資料の収集、整理及び保管並びに市勢に関する情報発信に関すること。 (15) 庁内向け放送、広報等に関すること。 | ||
市民部 | 市民課 | (1) 市営葬儀、入学、水道の申込み受付に関すること。 (2) 市営葬儀に関すること。 (3) 市民サービスコーナーの管理及び運営に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 戸籍に関すること。 (6) 住民基本台帳に関すること。 (7) 住民基本台帳全国ネットワークシステムに関すること。 (8) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。 (9) 埋火葬許可に関すること。 (10) 死産届に関すること。 (11) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定に基づく通知に関すること。 (12) 犯罪人名簿及び身分証明に関すること。 (13) 人口動態に関すること。 (14) 住居表示に関すること。 (15) 住居表示審議会に関すること。 (16) 公的個人認証の確認に関すること。 (17) 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等に関すること。 (18) パスポートコーナーに関すること。 (19) 証明書発行コーナーに関すること。 (20) 本人通知制度に関すること。 | |
医療保険課 | (1) 国民健康保険事業の企画、運営、普及及び諸報告に関すること。 (2) 被保険者資格の得喪及び被保険者証に関すること。 (3) 診療報酬の審査及び支払に関すること。 (4) 国民健康保険の給付に関すること。 (5) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (6) 国民健康保険料の賦課徴収に関すること。 (7) 国民健康保険料の減免に関すること。 (8) 国民健康保険料の収入整理並びに徴収簿及び滞納整理簿の整理及び保管に関すること。 (9) 国民健康保険料の過誤納金に関すること。 (10) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。 (11) 後期高齢者医療制度に関すること。 (12) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (13) 国民年金に関すること。 | ||
税務室 | (1) 税制の企画、調査及び研究に関すること。 (2) 市税の証明に関すること。 (3) 軽自動車に関する申告及び標識の交付に関すること。 (4) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (5) 個人の市民税の賦課に関すること。 (6) 法人の市民税の賦課に関すること。 (7) 市税の減免に関すること。 (8) 市税の不服申立てに関すること。 (9) 市税の公示送達に関すること。 (10) 固定資産税の賦課に関すること。 (11) 都市計画税の賦課に関すること。 (12) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (13) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (14) 固定資産課税台帳及び図面等の整備閲覧に関すること。 (15) 特別土地保有税の賦課に関すること。 (16) 市税の徴収に関すること。 (17) 納税管理人に関すること。 (18) 市税の犯則の取締りに関すること。 (19) 徴税計画に関すること。 (20) 督促状、催告書等の発行に関すること。 (21) 徴収簿の整理保管に関すること。 (22) 滞納処分及び不納欠損処理に関すること。 (23) 市税の徴収猶予に関すること。 (24) 市税の過誤納金の還付充当に関すること。 (25) 市税の口座振替に関すること。 (26) 滞納処分による財産の差押え及び換価に関すること。 (27) 証明書発行コーナーに関すること。 (28) 移管を受けた未収債権の徴収及び滞納処分に関すること。 (29) 他の部課の未収債権の徴収及び滞納整理に係る支援、助言等に関すること。 | ||
健やか部 | 子育て支援課 | (1) 子育て支援に関する事業計画の立案及び総合調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (2) 少子化対策及び児童福祉に係る施策の総合調整に関すること。 (3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (4) 児童福祉施策に係る企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (5) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (6) ひとり親家庭の医療費の助成に関すること。 (7) 子どもの医療費の助成に関すること。 (8) 児童に係る福祉団体等の育成及び指導に関すること。 (9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (10) 福祉サービスコーナーに関すること。 (11) その他児童福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (12) その他母(父)子福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (13) 交野市立地域子育て支援センターに関すること。 | |
こども家庭室 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産施設、母子生活支援施設への入所措置に関すること。 (2) 児童家庭相談に関すること。 (3) 児童虐待等に関すること。 (4) 母子保健事業の立案及び施行に関すること。 (5) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。 | ||
児童発達支援センター | (1) 児童発達支援センターに関すること。 | ||
こども園課 | (1) 市立認定こども園の設置、廃止及び維持管理に関すること。 (2) 保育所等の入退所の決定に関すること。 (3) 保育料の調定及び収入に関すること。 (4) 幼児教育・保育の振興に関すること。 (5) 市立認定こども園の運営に関すること。 (6) 特定教育・保育施設に関すること。 (7) 特定地域型保育事業に関すること。 (8) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。 | ||
健康増進課 | (1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健予防の事業計画の立案及び施行に関すること。 (2) 市民の健康診査に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (3) 市民の健康づくりの推進に関すること。 (4) 健康増進センターに関すること。 (5) 休日急病診療所及び休日・夜間救急医療に関すること。 (6) 各種予防接種及び感染症の予防に関すること。 (7) 歯科保健に関すること。 (8) 地域医療の推進に関すること。 (9) 保健所その他保健衛生諸団体との連絡調整に関すること。 (10) 食育基本法(平成17年法律第63号)に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (11) その他市民の保健及び衛生思想の普及に関すること。 | ||
福祉部 | 福祉総務課 | (1) 地域福祉に関すること。 (2) 避難行動要支援者支援事業に関すること。 (3) 地域密着型サービス、居宅介護支援等に係る指定及び整備・指導に関すること。 (4) 高齢者、障がい者等の外出支援制度に関すること。 (5) 生計援助資金の貸付に関すること。 (6) 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族、引揚者等の援護等に関すること。 (7) 社会福祉協議会に関すること。 (8) 民生委員及び児童委員に関すること。 (9) 保護司に関すること。 (10) 福祉に係る各種団体の要請及び連絡調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (11) 世代間交流センターに関すること。 (12) ボランティアセンターに関すること。 (13) 日本赤十字社に関すること。 (14) 社会福祉法人の認可・指導監督等に関すること。 (15) 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。 (16) 福祉サービスコーナーに関すること。 (17) 自殺対策の総合調整に関すること。 (18) 成年後見制度利用促進計画に関すること。 (19) 再犯防止推進計画に関すること。 (20) 重層的支援体制整備事業の総合調整に関すること。 | |
生活福祉課 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。 (2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる措置実施要綱に関すること。 (3) 保護金品の給付及び徴収に関すること。 (4) 行旅病人及び行旅病死人の取扱いに関すること。 (5) 中国残留邦人等生活支援給付金に関すること。 | ||
障がい福祉課 | (1) 障がい者の特定相談支援事業者の指定及び指導等に関すること。 (2) 障がい者の成年後見人制度に関すること。 (3) 身体障がい者手帳の交付に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (5) 障害支援区分等認定審査会に関すること。 (6) 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。 (7) 障害児福祉手当、特別障害者福祉手当及び経過的福祉手当に関すること。 (8) 身体障がい者福祉事業、知的障がい者福祉事業及び精神障がい者福祉事業の企画及び調整に関すること。 (9) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の自立及び社会参加の促進に関すること。 (10) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の団体の指導及び連絡調整に関すること。 (11) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める援護又は更生の措置に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (12) 障がい者等虐待防止センターに関すること。 (13) 障がい者等基幹相談支援センターに関すること。 (14) 在宅障がい者福祉に関すること。 (15) 重度障がい者の医療費の助成に関すること。 (16) その他知的障がい者、精神障がい者及び身体障がい者の福祉に関すること。 (17) その他障がい者対策に関すること。 (18) 老人医療に関すること。 (19) 児童福祉法第21条の6に定める障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。 | ||
高齢介護課 | (1) 地域支援事業に関すること。 (2) 高齢者の成年後見に関すること。 (3) 福祉有償運送に関すること。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく相談、調査、指導、措置及び援助に関すること。 (5) 高齢者の生きがいづくりに関すること。 (6) 老人クラブに関すること。 (7) 高齢者生きがい創造センターに関すること。 (8) お年寄り総合相談窓口に関すること。 (9) 介護支援専門員の支援に関すること。 (10) その他高齢者対策に関すること。 (11) 介護保険事業に係る企画、運営、普及及び介護支援対策に関すること。 (12) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (13) 介護保険の給付に関すること。 (14) 介護認定審査会に関すること。 (15) 介護保険事業計画及び諸統計の調査、報告等に関すること。 (16) 介護保険事業に係る相談及び苦情処理に関すること。 (17) 介護保険施設及び事業者の整備、支援及び連絡調整に関すること。 (18) 地域包括支援センターに関すること。 (19) 介護保険料の賦課、徴収及び減免・猶予に関すること。 (20) 要介護・要支援認定及び介護保険料等の不服申立てに関すること。 (21) その他介護保険に関すること。 | ||
環境部 | 環境衛生課 | (1) 環境政策に係る企画、立案及び調整に関すること。 (2) 環境基本計画の推進に関すること。 (3) 環境審議会に関すること。 (4) 環境マネジメントシステムの総括に関すること。 (5) 環境教育及び環境学習に関すること。 (6) 環境調査に関すること。 (7) 工場・事業場の公害の規制及び指導に関すること。 (8) 公害に係る苦情、陳情等の処理に関すること。 (9) 廃棄物の不適正処理(他課分掌のものを除く。)の指導に関すること。 (10) 公害対策についての関係機関との連絡調整に関すること。 (11) 公害防止協定の締結に関すること。 (12) 公害関係法令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)の事務処理に関すること。 (13) 交野市生活環境紛争処理委員会に関すること。 (14) 専用水道、簡易専用水道に関すること。 (15) 小規模貯水槽水道(他課分掌のものを除く。)、飲用井戸等に関すること。 (16) 浄化槽の設置に関する届出受理等に関すること。 (17) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。 (18) 狂犬病予防に関すること。 (19) 飼犬登録等に関すること。 (20) 有害鳥獣の対策、駆除に関すること。 (21) そ族・衛生害虫の駆除及び相談に関すること。 (22) 動物の愛護に関すること。 (23) 野生動植物の保護その他自然環境の保全に関すること。 (24) 山地自然の保全に関すること。 (25) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地域、特別緑地保全地区に関すること。 (26) 地域森林計画に関すること。 (27) ふるさといきものふれあいセンターに関すること。 (28) 山地対策協議会に関すること。 (29) ふるさと創生桜基金に関すること。 | |
環境事業課 | (1) ごみの収集運搬処理に関すること。 (2) ごみ処理の申込みに関すること。 (3) ごみ処理手数料の徴収に関すること。 (4) ごみ収集作業計画、調査及び統計に関すること。 (5) ごみ処理業者の許可及び指導監督に関すること。 (6) ごみ処理委託業者の指導監督に関すること。 (7) 不法投棄の防止並びに関係部署及び関係機関との連絡調整に関すること。 (8) ごみの減量化及びリサイクル施策の立案、施行及び推進に関すること。 (9) 環境事業所の維持管理に関すること。 (10) 清掃思想の普及、環境美化に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (11) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (12) ごみの減量化及びリサイクルに係る各種団体との連絡調整に関すること。 (13) 交野市ごみ減量化・リサイクル推進市民会議に関すること。 (14) 廃棄物処理施設の整備等に関すること。 (15) 四條畷市交野市清掃施設組合との連絡調整に関すること。 (16) 北河内4市リサイクル施設組合との連絡調整に関すること。 (17) 乙辺浄化センターに関すること。 | ||
都市まちづくり部 | 都市まちづくり課 | (1) 地域保全整備基金に関すること。 (2) 住宅政策に係る総合企画及び調整に関すること。 (3) 市営住宅の維持管理に関すること。 (4) 沿道整備計画に関すること。 (5) 生産緑地の買取申出に関すること。 (6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。 (7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び調整に関すること。 (8) 景観に関すること。 (9) 駅周辺等の市街地整備事業の調査及び施行の促進に関すること。 (10) 市内公共輸送体系の整備充実に関すること。 (11) 都市計画(下水道を除く。)の調査、決定及び変更に関すること。 (12) 都市計画マスタープランに関すること。 (13) 都市計画審議会に関すること。 (14) 土地区画整理事業の事業化に向けた技術支援、調査、事業の促進及び調整に関すること。 (15) 街なみ整備及び都市整備事業の調査及び施行の促進に関すること。 (16) 屋外広告物に関すること。 (17) 市の境界、地籍調査等に関すること。 (18) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (19) 耐震診断及び改修補助制度に関すること。 (20) 耐震改修促進計画に関すること。 (21) がけ地近接等危険住宅関連補助制度に関すること。 | |
開発調整課 | (1) 開発指導要綱の総合調整に関すること。 (2) 建築確認申請の経由に関すること。 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定に関すること。 (4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可申請に関すること。 (5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。 (6) 近郊緑地保全区域内行為の届出の経由に関すること。 (7) 金剛生駒紀泉・国定公園地域内における許可申請の経由に関すること。 (8) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に関すること。 (9) 開発問題等審議会に関すること。 (10) 開発審査会に関すること。 | ||
道路河川課 | (1) 市道の認定及び改廃に関すること。 (2) 道路台帳の作成及び保管に関すること。 (3) 道路の財産の取得、管理及び処分に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (4) 河川、水路等(農業用水路は除く。以下「河川等」という。)の台帳の作成及び保管に関すること。 (5) 河川等の財産の取得、管理及び処分に関すること。 (6) 道路(里道、その他道路を含む。)、橋梁(以下「道路等」という。)及び河川等の事業計画の立案及び施行に関すること。 (7) 水防(水防法(昭和24年法律第193号))に関すること。 (8) 法定外公共物の委譲・管理に関すること。 (9) 道路等及び河川等の維持管理に関すること。 (10) 街路樹、植樹帯等の維持管理に関すること。 (11) 道路等及び河川等の災害復旧に関すること。 (12) 浸水対策ポンプ施設の維持管理に関すること(公共下水道として管理する施設を除く。)。 (13) 市内各地区の環境整備(川浚え、道造り等)に関すること。 (14) 公共施設等の美化、清掃、樹木のせん定、消毒等に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (15) 自転車駐車場に関すること。 (16) 放置自転車対策に関すること。 (17) 道路の安全対策に関すること。 (18) 迷惑駐車に関すること。 (19) 交通安全施設の設計、施行及び維持管理に関すること。 (20) 路外駐車場に関すること。 (21) 道路等及び河川等の境界明示に関すること。 (22) 道路等及び河川等の掘削及び占用許可並びに地下埋設物の統制に関すること。 (23) 道路等及び河川等の不法占用物件の除去及び指導に関すること。 (24) 広域治水対策に係る関係機関等との協議及び調整に関すること。 (25) 一級河川の改修工事に係る関係機関等との協議、調整等その推進に関すること。 (26) 雨水排水に係る工事の設計、施工、監理、監督及び検査に関すること。 | ||
下水道課 | (1) 流域下水道事業に係る関係機関等との協議及び調整に関すること。 (2) 淀川左岸流域下水道協議会及び寝屋川北部流域下水道協議会との連絡調整に関すること。 (3) 公共下水道の普及及び促進に関すること。 (4) 水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関すること。 (5) 公共下水道の供用開始及び下水の処理開始の公示に関すること。 (6) 公共下水道の使用申込み及び使用料の徴収に関すること。 (7) 排水設備指定工事店に関すること。 (8) 公共下水道台帳の作成及び保管に関すること。 (9) 公共下水道の維持管理に関すること。 (10) 排水設備の審査及び検査に関すること。 (11) 除害施設の指導及び監視に関すること。 (12) 公共下水道の流入水質に関すること。 (13) 公共下水道の事業計画及び実施に伴う設計、施工管理及び監督に関すること。 (14) 開発行為に伴う公共下水道接続の協議に関すること。 (15) 公共下水道の調査、計画、調整及び事業認可申請に関すること。 (16) 公共下水道施設に係る地下埋設物その他障害物に係る調整に関すること。 (17) 公共下水道施設に供する用地の取得に関すること。 (18) 公共下水道用地の占用及び明示に関すること。 (19) 下水道事業受益者負担金に関すること。 | ||
緑地公園課 | (1) 公園、緑地、緑道、ちびっこ広場等(以下「公園等」という。)の整備事業計画の立案及び施行に関すること。 (2) 緑化の推進に係る指導及び相談に関すること。 (3) 都市の緑基金に関すること。 (4) 公園等の台帳の作成及び保管に関すること。 (5) 公園等の財産の取得、管理及び処分に関すること(他課分掌のものを除く。)。 (6) 公園等の維持管理に関すること。 (7) 公園等の災害復旧に関すること。 (8) 公園等の境界明示に関すること。 (9) 公園等の掘削及び占用許可並びに地下埋設物の統制に関すること。 (10) 公園等の不法占用物件の除去及び指導に関すること。 (11) 農業土木の施行に係る連絡調整に関すること。 (12) 農業用道路、農業用水路、ため池等の事業計画の立案、施行及び災害復旧に関すること。 |
室 | 分掌事務 |
危機管理室 | (1) 地震、風水害、断水等の暮らしのインフラ災害その他の災害(以下「災害」という。)、武力攻撃事態等に対する危機管理に係る計画の策定及び推進並びに総合調整に関すること。 (2) 災害、武力攻撃事態等における応急対策、被災者対策の総合調整及び指揮に関すること。 (3) 国土強靭化地域計画の総合調整に関すること。 (4) 災害応援協定及び相互物資援助協定等災害時の広域相互応援に関すること。 (5) 災害情報収集伝達機能の確保に関すること。 (6) 犯罪予防等地域の安全に関すること。 (7) 交通安全に関すること。 (8) 新型インフルエンザ等感染症対策に関する庁内調整に関すること。 (9) 消防広域化に関すること(他課分掌のものを除く。)。 |
財産管理室 | (1) 各部等が所管する建築物(学校施設を除く。以下この項において「建築物」という。)の総合調整に関すること。 (2) 建築物の改修・修繕計画の策定及び進行管理に関すること。 (3) 建築物の工事の設計、施工及び管理の技術的支援に関すること。 (4) 公共施設等総合管理計画及び公共施設等再配置計画に関すること。 (5) 市有財産の管理及び活用の総合調整に関すること並びに財産台帳に関すること。 (6) 普通財産の取得、管理、活用及び処分並びに登記事務に関すること。 (7) 庁舎整備に関すること。 (8) 交野市土地開発公社の指導及び監督並びに保有地の管理及び活用の支援に関すること。 (9) 公用自動車の登録、保険及び総合調整に関すること。 (10) 市民創造の森構想及び星田地域の課題対応に係る土地の有効活用事業に関すること。 (11) 寺作業所跡地におけるスポーツ施設の整備に関すること。 |
(令和6規則3・全改)
(係の分掌事務)
第8条 各係の分掌事務は、所属の長が、この規則を所管する課の課長と協議調整を行ったうえ定めるものとする。
(平成16規則4・旧第18条繰上・一部改正、平成19規則19・平成23規則6・一部改正、平成24規則12・旧第11条繰上、令和6規則3・旧第9条繰上)
(事務の応援)
第9条 市長は、緊急処理のため必要があると認めるときは、所属にかかわらず期間を定めて当該事務処理の応援を命ずることができる。
2 部長は、緊急事務処理のため他の部等に応援を求めようとするときは、人員及び期間を定めてその事由を具し、関係部長等の合議を経て市長に申し出なければならない。この場合においては、市長が当該事務の応援を命ずるものとする。
3 部長は、部又は室に属する事務の一部が繁忙なときは、課等の所属にかかわらず所属職員を臨時に応援させることができる。
4 課等の長は、前項の応援を求めるときは、人員及び期間を定めてその事由を具し、部又は室に所属する当該関係課等の長の合議を経て部長に申し出なければならない。この場合においては、部長が当該事務の応援を命ずるものとする。
(平成15規則1・旧第19条繰下、平成16規則4・旧第20条繰上、平成24規則12・旧第12条繰上、平成28規則19・旧第10条繰下、令和6規則3・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(交野市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 交野市職員の職名に関する規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(交野市立乙辺浄化センター条例施行規則の一部改正)
2 交野市立乙辺浄化センター条例施行規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月26日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(交野市有功者表彰条例施行規則の一部改正)
2 交野市有功者表彰条例施行規則(平成2年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市人権尊重のまちづくり審議会規則の一部改正)
3 交野市人権尊重のまちづくり審議会規則(平成16年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第7条の環境部に関する改正規定及び第10条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(交野市有功者表彰条例施行規則の一部改正)
2 交野市有功者表彰条例施行規則(平成2年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市人権尊重のまちづくり審議会規則の一部改正)
3 交野市人権尊重のまちづくり審議会規則(平成16年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市公印規則の一部改正)
4 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市情報公開審査会規則の一部改正)
5 交野市情報公開審査会規則(平成11年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
6 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市個人情報保護審査会規則の一部改正)
7 交野市個人情報保護審査会規則(昭和63年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市個人情報保護運営審議会規則の一部改正)
8 交野市個人情報保護運営審議会規則(昭和63年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
9 交野市職員分限懲戒審査委員会規則(昭和62年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(交野市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市障害程度区分等認定審査会設置条例施行規則の一部改正)
3 交野市障害程度区分等認定審査会設置条例施行規則(平成18年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市生活保護法施行細則の一部改正)
4 交野市生活保護法施行細則(平成14年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市立乙辺浄化センター条例施行規則の一部改正)
5 交野市立乙辺浄化センター条例施行規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(交野市人権尊重のまちづくり審議会規則の一部改正)
2 交野市人権尊重のまちづくり審議会規則(平成16年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市男女共同参画審議会規則の一部改正)
3 交野市男女共同参画審議会規則(平成26年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市公用車の貸出しに関する規則の一部改正)
5 交野市公用車の貸出しに関する規則(平成28年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市産業振興対策審議会規則の一部改正)
6 交野市産業振興対策審議会規則(平成25年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市景観まちづくり条例施行規則の一部改正)
7 交野市景観まちづくり条例施行規則(平成26年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市都市計画公聴会規則の一部改正)
8 交野市都市計画公聴会規則(平成16年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(交野市特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
6 交野市特定非営利活動促進法施行細則(平成24年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(交野市公印規則の一部改正)
2 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(交野市公印規則の一部改正)
2 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(交野市公印規則の一部改正)
2 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市都市計画公聴会規則の一部改正)
3 交野市都市計画公聴会規則(平成16年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市景観まちづくり条例施行規則の一部改正)
4 交野市景観まちづくり条例施行規則(平成26年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市下水道事業会計規則の一部改正)
5 交野市下水道事業会計規則(平成31年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(令和2年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 交野市流水占用料等徴収条例施行規則(昭和53年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略