○交野市児童扶養手当に関する規則
平成14年6月12日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支払日)
第2条 児童扶養手当は、法第7条第3項本文に規定するものにあっては、各支払期月の11日(以下「支払日」という。)に支払うものとする。
2 支払日が次の各号の一に該当するときは、その前日を支払日とする。
(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合で市長が必要と認めたときは、その他の方法により支払うことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(交野市児童手当に関する規則の一部改正)
2 交野市児童手当に関する規則(昭和48年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略