○星田財産区議会の議員報酬および費用弁償等に関する条例
平成15年3月19日
条例第9号
(議員報酬)
第1条 交野市大字星田財産区議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 120,000円
副議長 年額 84,000円
議員 年額 60,000円
(平成18条例7・平成19条例5・平成21条例11・一部改正)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、9月及び3月に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平成20条例9・平成21条例11・令和2条例4・一部改正)
第3条 議長、副議長及び議員が月の途中でその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により月の中途でその職を離れたときは、その月分を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(平成20条例9・平成21条例11・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。