○交野市自転車駐車場条例施行規則
平成15年6月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市自転車駐車場条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。
(定期使用)
第3条 駐車場の定期使用許可を受けようとする者は、指定管理者に申し込まなければならない。
2 指定管理者は、定期使用許可をした場合は、定期駐車券及び定期駐車証を交付するものとする。
3 定期使用許可を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車証を自転車等の後部にはり付けなければならない。
4 第1項の規定による申込みの受付は、使用許可の期間の属する月の前月の20日から行う。ただし、新設駐車場の当初の申込みの受付は、使用許可の期間の属する月の前月の末日の5日前から行う。
(平成17規則33・旧第6条繰上・一部改正、令和4規則29・一部改正)
2 一時駐車の有効期間は、自転車等を駐車場に駐車した時刻から24時間以内とする。
(平成17規則33・旧第7条繰上・一部改正、令和4規則29・一部改正)
(定期駐車券等の再交付)
第5条 定期使用者が定期駐車券又は定期駐車証を紛失し、又は汚損したことによりこれらの再交付を受けようとする者は、指定管理者に自転車駐車場定期駐車券・定期駐車証の再交付を申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、定期駐車券又は定期駐車証を再交付するものとする。
(平成17規則33・旧第8条繰上・一部改正、令和4規則29・一部改正)
(使用料の還付の基準)
第6条 市長は、条例第14条第1項の規定により使用料を還付するときは、本条の定めるところにより行う。
(1) 定期使用許可の取下げの申出が定期使用開始日前に行われた場合 既に納付された定期使用料の全額
(2) 定期使用許可の取下げの申出が、定期使用期間中の月の1日から15日までに行われた場合 既に納付された定期使用料の額のうち未到来の月の使用料の全額及び取下げの申出を行った日の属する月の使用料の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 定期使用許可の取下げの申出が、定期使用期間中の月の16日から末日までに行われた場合 既に納付された定期使用料の額のうち未到来の月の使用料の全額
3 前項の許可の取下げの申出は、指定管理者が定める方法により行う。
4 条例第16条第1項の規定により市長が駐車場の使用を休止したときは、使用者が駐車場を使用しない日数を基礎として当該定期使用許可に係る使用料を日割計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を還付する。
(平成21規則2・全改、令和4規則29・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けた者(大阪府以外の都道府県知事等より同種の手帳の交付を受けた者を含む。)
(4) 前3号に掲げるほか、特に必要と認めた者
(平成17規則33・旧第10条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第8条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定めがあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等は、指定された場所に使用者自ら駐車し、施錠すること。
(2) 駐車場の係員及び指定管理者の定める指示に従うこと。
(平成17規則33・旧第11条繰上・一部改正、令和4規則29・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17規則33・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成15年6月25日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた施行日以後に係る使用許可申請等は、改正後の交野市自転車駐車場条例施行規則の規定によりなされた使用許可申請等とみなす。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の交野市自転車駐車場条例施行規則第6条第1項から第3項までの規定は、この規則の施行の日以後になされた申出について適用し、施行の日前になされた申出については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。