○交野市生活環境紛争処理条例施行規則
平成16年3月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市生活環境紛争処理条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の会議)
第2条 条例第3条第1項に規定する交野市生活環境紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(申請の取下げ)
第6条 申請人は、申請を取り下げるときは、委員会に対し、あっ旋・調停取下げ届出書(様式第4号)により、届け出るものとする。
3 代理人は、申請の取下げ、調停案の受諾及び代理人の選任については、特別の委任を受けなければならない。
2 代表者は各自、他の当事者のために、申請の取下げ、和解の締結及び調停案の受諾を除き、当該申請に係る一切の行為をすることができる。
(調停委員会の会議)
第10条 調停委員会に調停委員長を置き、調停委員の互選によりこれを定める。
2 調停委員会の議事は、調停委員の過半数でこれを決する。
2 条例第17条第2項の規定による受諾しない旨の申出は、書面をもってしなければならない。
(和解契約書の作成)
第13条 あっ旋又は調停によって当事者間の合意が成立したときは、和解契約書を作成するものとし、当事者及びあっ旋委員又は調停委員が署名押印するものとする。
2 前項の契約書は、3部作成し、当事者に各1部を交付し、1部は委員会が保管する。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、環境部において行う。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会が行うあっ旋及び調停の手続並びに委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後最初に開かれる委員会の招集及び会長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)