○交野市生活環境紛争処理条例
平成13年9月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、交野市民の生活環境を守る条例(昭和48年条例第3号)第12条の規定に基づき、市域内における市民の良好な生活環境の侵害に関する紛争について、あっ旋及び調停の制度を設けることにより、その迅速かつ適正な解決を図り、もって良好な生活環境を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「良好な生活環境の侵害に関する紛争」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、日照の阻害及び電波障害によって良好な生活環境に被害が生ずることにより起こる紛争(他の条例にあっ旋及び調停に関する制度があるものを除く。)をいう。
(委員会の設置)
第3条 市長は、市域内における市民の良好な生活環境の侵害に関する紛争の解決にあたらせるため、交野市生活環境紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前項の紛争について、市長に意見を述べることができる。
(委員会の組織等)
第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、良好な生活環境に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員(次条に規定する臨時委員を含む。)の報酬は、交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところにより、勤務日数に応じて、日額払いとする。
(臨時委員)
第5条 委員会に、特定の案件を処理させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該案件に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該案件に係る処理が終了するまでの間とする。
(委員の服務)
第6条 委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(申請)
第8条 市域内における市民の良好な生活環境の侵害に関する紛争が生じた場合においては、当事者(当該紛争について利害関係を有する加害者及び被害者をいう。次条において同じ。)の一方又は双方は、委員会に対し、書面をもってあっ旋又は調停の申請をすることができる。この場合において、委員会に対する申請は、市長を経由してしなければならない。
(1) 当該紛争が広域的な見地から解決する必要があるものなど、その性質上委員会においてあっ旋又は調停をするのに適当でないと認められるとき。
(2) 当事者が不当な目的でみだりにあっ旋又は調停の申請をしたと認められるとき。
2 委員会は、前項第1号の規定により、あっ旋又は調停をしないものとしたときは、申請人に対し、適当な紛争の処理機関等を教示するものとする。
(代理人)
第10条 当事者(第8条の規定による申請人及び被申請人をいう。以下同じ。)は、調停の手続きについて、弁護士又は調停委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2 前項の承認は、いつでも取り消すことができる。
(代表者)
第11条 第8条の規定による申請に係る紛争について、共同の利益を有する当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから1人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
(あっ旋委員の指名)
第12条 委員会によるあっ旋は、3人以内のあっ旋委員が行う。
2 前項のあっ旋委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、それぞれ会長が指名する。
(あっ旋委員の任務)
第13条 あっ旋委員は、当事者間をあっ旋し、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
(あっ旋の打切り)
第14条 あっ旋委員は、あっ旋に係る紛争について、あっ旋によって紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっ旋を打ち切ることができる。
(調停委員の指名等)
第15条 委員会による調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。
2 前項の調停委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、それぞれ会長が指名する。
(出頭の要求等)
第16条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者に必要な資料の提出及び意見聴取のための調停委員会への出席を求めることができる。
2 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
3 前項の規定により、意見を求め、又は鑑定を依頼するときは、書面をもって行うものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第17条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し、指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
(調停の打切り)
第18条 調停委員会は、調停に係る紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
(調停の終結)
第19条 調停委員会は、当事者双方が調停案を受諾したときは、調停を終結させる。
(調停の手続の非公開)
第20条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。
(あっ旋及び調停の結果の報告等)
第21条 委員会は、あっ旋及び調停の結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、あっ旋及び調停の経過について委員会に報告を求めることができる。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第6号で平成16年4月1日から施行)