○交野市行政財産使用料条例施行規則
平成16年11月10日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市行政財産使用料条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第2条 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし、電柱、電話柱、公衆電話所及び地下埋設物等を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(令和5規則21・一部改正)
(使用料の額)
第3条 条例第3条に規定する使用料の額は、年額とする。
4 電柱、電話柱、公衆電話所及び地下埋設物等に係る使用料の額については、交野市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第11号)別表の例による。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園以外の広場、緑地等は、交野市都市公園条例(昭和50年条例第27号)別表第2の例による。
5 自動販売機に係る使用料の額については、面積0.5平方メートル未満のものについては6,000円、面積0.5平方メートル以上1平方メートル以下のものについては12,000円、面積1平方メートルを超えるものにあっては12,000円に、0.1平方メートルを増すごとに1,100円を加算した額とする。
6 市長又は当該財産の管理者(以下「市長等」という。)は、前項の使用料及び自動販売機の売上に応じた額の使用料を合計した額を徴収することができる。
7 市長等は、入札又はこれに準ずる方法により、行政財産の使用の許可をする場合の使用料の額は、当該入札等により決定することができる。
8 市長等は、行政財産の使用が主として収益を目的とする営業等に係るものである場合で、市長等が必要と認めるときは、近傍類似の賃料の水準その他の事情を考慮して市長等が定めた額を使用料として徴収することができる。
9 使用期間が1年に満たない場合の使用料の額の基準は、条例第3条に規定する額を日割によって算定した額とし、1日未満のときは1日とみなす。
(平成27規則1・平成30規則3・令和5規則21・一部改正)
(使用の許可等)
第4条 行政財産の使用をしようとする者は、行政財産使用申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。
3 市長等は、使用の目的及び期間並びに行政財産の管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付して許可することができる。
(平成25規則3・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行政財産の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 行政財産の建物又は附属設備等をき損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、行政財産の管理上支障があるとき。
2 市長等は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、行政財産使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に通知しなければならない。
(平成25規則3・全改)
(光熱水費等の負担)
第6条 行政財産の使用許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。
(2) 条例第6条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。
(令和5規則21・一部改正)
(令和5規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、使用料の納付に係る手続きについては、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の交野市行政財産使用料条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成25規則3・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成28規則39・全改)
(平成28規則27・全改)
(平成25規則3・全改、令和3規則31・一部改正)