○交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 管理を行う公の施設の名称、所在地及び概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申込みの方法及び資格
(5) 申込みの受付期間
(6) 選定の基準
(7) その他市長等が指定する事項
(令和元条例30・一部改正)
(指定管理者の申込み)
第3条 前条の規定により指定管理者になろうとする団体は、申込書に次に掲ける書類を添えて、申込みの受付期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申込み資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者になろうとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(3) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)の写し
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が必要と認める書類
(指定管理者の選定方法)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設の運営が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の設置の目的に即し、その管理を効果的かつ効率的に行うことができるものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、能力を有しているものであること。
(4) その他市長等が施設の性質に応じて別に定める基準
3 市長等は、第2条第1項ただし書又は前2項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第13条に規定する交野市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(平成25条例15・一部改正)
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 指定期間に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(6) 市が支払う管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) その他市長等が定める事項
(報告の聴取等)
第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 市長等は、第1項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間か満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該公の施設の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後40日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して40日以内に当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 当該施設の利用状況
(3) 利用料金の収入状況
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長等が指定するもの
(平成28条例16・一部改正)
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。
(令和4条例24・一部改正)
(選定委員会)
第13条 市長等は、指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、対象となる公の施設ごとに選定委員会を置く。
2 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に関し、市長等の諮問に応じ、調査及び審議し、その結果を市長等に答申する。
3 選定委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長等が任命する。
(1) 一般市民等
(2) 学識経験を有する者
(3) 市の職員
4 委員の任期は、市長等から任命された日から、その所掌事務により指定管理者が指定を受けた施設の管理を行う日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(2) 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
(1) 選定委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
8 選定委員会の庶務は、公の施設を所管する部において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、市長等が別に定める。
(平成25条例15・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長等が別に定める。
(平成25条例15・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市情報公開条例の一部改正)
2 交野市情報公開条例(平成10年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条の規定は、平成29年度以降の事業報告書の提出から適用する。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に旧条例第13条から第16条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の閲覧等、訂正、削除及び目的外利用等の中止並びに特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。
4 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(交野市暴力団排除条例の一部改正)
5 交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号)第3条第3号に規定する実施機関」を「交野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第24号)第2条第1項に規定する実施機関及び議会(以下「実施機関」という。)」に、「交野市個人情報保護条例第3条第1号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改める。
(交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
6 交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「、交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号)第26条の2の規定」を「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。