○交野市消防本部の組織等に関する規則
平成17年3月1日
規則第2号
交野市消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、交野市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び事務分掌並びに消防職員の階級及び職名(以下「階級等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成19規則29・一部改正)
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
総務課
庶務・管理係
消防団係
予防課
予防係
危険物・保安係
警防課
(平成24規則5・平成28規則22・一部改正)
(職の設置)
第3条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に次長、課に課長、係に係長を置く。
3 消防本部に消防次長、課に課長代理、係に主任を置くことができる。
(平成22規則10・平成24規則5・平成28規則22・令和4規則7・一部改正)
(階級等)
第4条 消防長の階級は、消防司令長とし、市長が任命する。
2 消防次長、次長及び課長は消防司令、課長代理及び係長は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員のうちから消防長が任命する。
3 一般の消防職員の階級は、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士とし、消防長が任命する。
(平成18規則16・平成22規則10・平成24規則5・平成28規則22・一部改正)
(職務権限)
第5条 消防長は、消防本部及び消防事務を総括し、全ての職員を指揮監督する。
2 消防次長及び次長は、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理及び主任は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を処理する。
(平成22規則10・平成24規則5・平成28規則22・一部改正)
(職務の代理)
第6条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、消防長があらかじめ定めた上席の職員が、その職務を代理する。
(平成24規則5・全改、令和4規則7・一部改正)
(兼任等)
第7条 消防本部の職員は、交野市消防署(以下「消防署」という。)の職員を兼ねることができる。
2 警防課の主な分掌事務は、消防署の各課が兼務することができる。
(平成28規則22・一部改正)
(分掌事務)
第8条 総務課の主な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防本部の組織に関すること。
(2) 消防本部の事務事業の企画調整及び進行管理に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 消防手帳その他の証の交付に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 職員の任免、配置その他人事に関すること。
(8) 職員の教養、服務及び給与に関すること。
(9) 職員の福利厚生に関すること。
(10) 職員の貸与品に関すること。
(11) 所管財産(他課に属するものを除く。)の管理に関すること。
(12) 諸証明(他課に属するものを除く。)に関すること。
(13) 消防相互応援協定に関すること。
(14) 庶務(他課に属するものを除く。)に関すること。
(15) 消防団の事務事業の企画、立案、調整及び進行管理に関すること。
(16) 消防団員の任免、給与、退職報償金及び服務に関すること。
(17) 消防団員の公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること。
(18) 消防団員の教養訓練及び表彰に関すること。
(19) 消防団員への貸与品に関すること。
(20) 消防団の車両及び機械器具等の維持管理に関すること。
(21) その他消防団に関すること。
(22) 文書の収受発送及び保存管理(他課に属するものを除く。)に関すること。
(23) 他の課に属しないこと。
2 予防課の主な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防用設備等の設置及び管理指導に関すること。
(2) 防火対象物の使用開始に基づく消防検査に関すること。
(3) 防火対象物の査察及び取締りに関すること。
(4) 防火管理者の育成指導等に関すること。
(5) 防火対象物の消防計画及び自衛消防組織の訓練指導に関すること。
(6) 防火対象物定期報告制度等に関すること。
(7) 開発行為の指導、建築物等の確認及び許認可の同意に関すること。
(8) 火災予防の普及啓発、広報及び統計に関すること。
(9) 一般家庭に対する防災機器の普及促進に関すること。
(10) 消防相談及び火を使用する設備の指導に関すること。
(11) 危険物製造所等の許認可及び承認に関すること。
(12) 危険物仮貯蔵・仮取扱の承認に関すること。
(13) 液体危険物を貯蔵するタンクの検査に関すること。
(14) 少量危険物・指定可燃物等の設置、タンク検査及び安全指導に関すること。
(15) 危険物製造所等の許認可等に伴う中間及び完成検査に関すること。
(16) 危険物施設等の査察及び指導取締りに関すること。
(17) 危険物取扱者の育成指導に関すること。
(18) 危険物に対する安全知識の普及及び消防相談に関すること。
(19) 危険物の判定試験に関すること。
(20) 危険物手数料に関すること。
(21) 危険物の統計に関すること。
(22) 高圧ガス等の防火指導に関すること。
(23) 液化石油ガス貯蔵施設等に対する防火指導及び意見書の交付に関すること。
(24) 文書の収受発送及び保存(他課に属するものを除く。)に関すること。
(25) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。
(26) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。
(27) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。(液化石油ガスはLPガスの用品の販売事業所への立入検査は除く。)
(28) その他課に属すること。
3 警防課の主な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災等の警戒、防御及び鎮圧に関すること。
(2) 災害時の情報収集及び連絡に関すること。
(3) 地震、風水害その他災害の消防対策に関すること。
(4) 地震、風水害等災害時の非常召集の実施に関すること。
(5) 車両等の維持管理に関すること。
(6) 警防計画に関すること。
(7) 消防指令センターとの連携に関すること。
(8) 消防相互応援に関すること。
(9) 緊急消防援助隊に関すること。
(10) 大阪府下広域災害応援に関すること。
(11) 文書の収受発送及び保全(他課に属するものを除く。)に関すること。
(12) その他課に属すること。
(平成24規則5・平成28規則22・令和2規則17・一部改正)
(係の分掌事務)
第9条 各係の事務分掌は、所属の課長が定める。
(平成28規則22・一部改正)
(公職名による区分)
第10条 消防長は、消防吏員以外の消防職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、交野市職員の職名に関する規則(昭和49年規則第13号)に規定する公職名により区分することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、規則第2条、第4条、第7条及び第8条の規定は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。