○交野市障害支援区分等認定審査会設置条例
平成18年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、交野市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25条例27・平成26条例2・一部改正)
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、10人とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。