○交野市障害支援区分等認定審査会設置条例

平成18年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、交野市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25条例27・平成26条例2・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

交野市障害支援区分等認定審査会設置条例

平成18年3月30日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第11号
平成25年3月1日 条例第27号
平成26年3月7日 条例第2号