○交野市障害支援区分等認定審査会設置条例施行規則
平成18年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び交野市障害支援区分等認定審査会設置条例(平成18年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則9・平成26規則6・一部改正)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(合議体)
第3条 施行令第8条に規定する合議体の数は、2合議体とする。
2 合議体は、施行令第8条第2項の規定に基づき、選出された長が招集し、長がその議長となる
3 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(庶務)
第4条 交野市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、福祉部において処理する。
(平成24規則12・平成26規則6・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、初回の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。