○交野市特定非営利活動促進法施行細則

平成24年9月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成10年大阪府条例第43号。以下「府条例」という。)に定めるもののほか、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)

第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。

2 府条例第3条第1項第3号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

3 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第2号)に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することにより行わなければならない。

(令和3規則21・一部改正)

(登記の完了の届出)

第3条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

(役員の変更等の届出)

第4条 法第23条第1項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

(定款の変更の認証の申請)

第5条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第5号)とする。

(定款の変更の届出)

第6条 府条例第4条第2項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第6号)とする。

(事業報告書の作成)

第7条 府条例第6条第3号の規則で定める事項は、法第5条第1項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。

(事業報告書等の公開)

第8条 府条例第8条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 府条例第8条第1項第1号に該当する場合 法第10条第1項第1号(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる定款及び法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書の写し

(2) 府条例第8条第1項第2号に該当する場合 法第25条第7項の登記事項証明書の写し

2 府条例第8条第2項の請求書は、閲覧等請求書(様式第7号)とする。

3 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、市長が指定する場所において、交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号)第3条に規定する職員の勤務時間中に行わなければならない。

4 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

5 市長は、前項の規定に違反するものに対し、第3項の閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することができる。

(令和2規則25・令和6規則18・一部改正)

(解散の認定の申請)

第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(解散の届出)

第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。

(清算人の就職の届出)

第11条 法第31条の8の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就職届出書(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第12条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(清算結了の届出)

第13条 法第32条の3の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。

(合併の認証の申請)

第14条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第13号)とする。

2 府条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

(身分証明書)

第15条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(電子情報処理組織による届出等)

第16条 府条例第16条第1項に規定する場合における届出及び提出は、交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年規則第8号。以下この条において「情報通信技術活用規則」という。)第4条及び第5条の規定の例により行わなければならない。

2 府条例第16条第1項に規定する場合における届出及び提出について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第6条第6項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、届出又は提出に係る書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。第6項第2号において同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合とする。

3 前項の場合において、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して届出又は提出を行った日以後速やかにしなければならない。

4 府条例第16条第1項に規定する場合における通知及び交付は、情報通信技術活用規則第9条の規定の例により行う。

5 府条例第16条第1項に規定する場合における通知及び交付について、情報通信技術活用法第7条第1項ただし書の電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の表示の方式は、電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力とする。

6 府条例第16条第1項に規定する場合における通知及び交付について、情報通信技術活用法第7条第5項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 通知又は交付を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合

(2) 通知又は交付に係る書面等のうち、その原本を交付する必要があると市長が認める場合

7 府条例第16条第2項に規定する場合における縦覧及び閲覧に供するに当たっては、情報通信技術活用規則第13条の規定の例により行う。

(令和6規則18・追加)

(電磁的記録による備置きの方法)

第17条 府条例第18条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 前項に規定する方法による府条例第18条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。

(令和6規則18・旧第16条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成の方法)

第18条 府条例第20条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法とする。

(令和6規則18・旧第17条繰下・一部改正)

(電磁的記録による閲覧の方法)

第19条 府条例第22条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(令和6規則18・旧第18条繰下)

(書類の提出部数等)

第20条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。

(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(2) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合も含む。)の規定により添付する財産目録 正本1部及び副本1部

(3) 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿 正本1部及び副本1部

(4) 法第25条第4項及び第6項の規定により添付する変更後の定款(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(5) 法第25条第4項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(6) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(7) 法第29条の規定により提出する事業報告書等 正本1部及び副本1部

(8) 第8条第1項第1号の規定により提出する定款及び登記事項証明書の写し 正本1部及び副本1部

(9) 第8条第1項第2号の規定により提出する登記事項証明書の写し 正本1部及び副本1部

2 法、府条例及びこの規則に規定する書類(第15条の身分証明書を除く。)の用紙の大きさは、日本産業規格A列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平成26規則8・令和元規則29・一部改正、令和6規則18・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6規則18・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府特定非営利活動法人促進法施行細則(平成10年大阪府規則第91号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の交野市特定非営利活動促進法施行細則(以下「旧規則」という。)」の様式により提出されている申請書は、改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則21・一部改正)

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(平成26規則8・令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(平成26規則8・令和3規則21・一部改正)

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(平成26規則8・令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・全改)

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(令和3規則21・全改)

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(令和元規則29・一部改正)

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交野市特定非営利活動促進法施行細則

平成24年9月25日 規則第22号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成24年9月25日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第8号
令和元年11月22日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年8月10日 規則第21号
令和6年4月24日 規則第18号