○交野市予防接種健康被害調査委員会条例
平成25年3月1日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により、市民が健康被害を受けた場合における適正かつ円滑な処理を図るため、市長の諮問に応じ、調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 交野市医師会の会員
(2) 大阪府推薦の専門医師
(3) 四條畷保健所長
(4) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を認め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健やか部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略