○交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成25年12月27日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3 任命権者は、前2項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、第1項の規定により特定任期付職員等の任期の更新を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(任用の制限)
第7条 任命権者は、法第8条第1項の規定により特定任期付職員等を他の職に任用する場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(交野市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
第2条 交野市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第3条 交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第4条 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第5条 交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略