○交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年11月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29条例5・令和3条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(令和5条例40・全改)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令和5条例40・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。

(平成29条例5・令和3条例18・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する経過措置)

17 前項の規定による改正後の交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定については、老人医療費の助成に関して、この条例による廃止後の交野市老人医療費の助成に関する条例の老人医療費の助成に関する経過措置の間においては、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平成29条例22・一部改正)

機関

事務

1

削除

2 市長

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第22号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

交野市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第23号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平成29条例22・令和5条例40・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則に定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則に定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

児童福祉法による障害福祉サービスの措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 介護保険給付関係情報であって規則に定めるもの

17 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(6) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

(8) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

(9) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務、自立支援医療費の支給に関する事務、療養介護医療費の支給に関する事務又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

26

削除

27 市長

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則に定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(6) 養育医療給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(8) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(9) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(10) 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(11) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

(12) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(7) 養育医療給付関係情報であって規則で定めるもの

(8) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(9) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(10) 戸籍関係情報であって規則で定めるもの

(11) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

(12) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

29 市長

交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童手当等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 養育医療給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(8) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

(9) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

30 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童手当等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(6) 養育医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

(7) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(8) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金支給関係情報であって規則で定めるもの

(10) 小児慢性特定疾病医療費給付等関係情報であって規則で定めるもの

(11) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(12) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(13) 障害児福祉手当等支給関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

市長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年11月25日 条例第19号

(令和6年5月27日施行)