○交野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例
平成28年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、交野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 交野市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 交野市農地利用最適化推進委員の定数は、2人とする。
(令和6条例34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(交野市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 交野市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。
(交野市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
4 交野市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第1号)は、廃止する。
(交野市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
5 交野市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第2号)は、廃止する。
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月16日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の定数に基づく農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項本文の規定による農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。