○交野市補助金等評価審査委員会条例

平成28年7月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市補助金等評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する補助金と合わせ、交付先となる団体への本市職員の関わり方をいう。

(所掌事務)

第3条 交野市が交付する補助金等に関し、評価及び審査を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 1人以内

(2) 優れた識見を有する者 1人以内

(3) 特定非営利団体の活動に関係する者 2人以内

(4) 本市職員 2人以内

3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成31条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

交野市補助金等評価審査委員会条例

平成28年7月1日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)