○交野市補助金等評価審査委員会条例
平成28年7月1日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市補助金等評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する補助金と合わせ、交付先となる団体への本市職員の関わり方をいう。
(所掌事務)
第3条 交野市が交付する補助金等に関し、評価及び審査を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 1人以内
(2) 優れた識見を有する者 1人以内
(3) 特定非営利団体の活動に関係する者 2人以内
(4) 本市職員 2人以内
3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成31条例2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。