○交野市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市消費生活センター条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 交野市消費生活センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時30分とする。

2 相談の受付時間は、午前9時30分から正午まで及び午後12時45分から午後4時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、第1項に規定する利用時間及び前項に規定する相談の受付時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(消費生活相談員の職務)

第4条 消費生活相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情等の受付並びに助言に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活に関すること。

(守秘義務)

第5条 消費生活相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

交野市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号