○交野市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市消費生活センター条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 交野市消費生活センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時30分とする。
2 相談の受付時間は、午前9時30分から正午まで及び午後12時45分から午後4時までとする。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(消費生活相談員の職務)
第4条 消費生活相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情等の受付並びに助言に関すること。
(2) 消費生活に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。
(3) その他消費生活に関すること。
(守秘義務)
第5条 消費生活相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。