○交野市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成28年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第20条の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請等)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、車両ごとに次に掲げる書類を必ず提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする自動車の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本
(2) 許可を受けようとする自動車の車名、形状、車台番号及び同一性が確認できる書類の原本
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の有効期間は、5日を限度として運行に必要な最小の日数とする。ただし、長期間を要する運行の場合その他特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。
(手数料)
第4条 自動車臨時運行許可申請に係る手数料については、交野市手数料徴収条例(平成12年条例第6号)に定めるところによる。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 運行者は、許可証及び番号標を第3条に定める有効期間が満了した日から5日以内に市長に返納しなければならない。
2 市長は、運行者が前項に定める返納期限を経過しても正当な理由なく許可証及び番号標を返納しない場合は、運行者に対し、適宜の方法により、許可証及び番号標の返納について督促をしなければならない。
(許可証及び番号標のき損又は紛失)
第6条 運行者が、その許可証、番号標をき損又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。なお、番号標2枚(1組)のうち1枚を紛失したときも同様とする。
2 運行者が番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、前項の届出に加え、その実費を弁償しなければならない。
3 市長は、第1項の届出があった場合若しくは運行者の所在不明等で番号標を回収することができなかったとき、又は故意に番号標を返納しないときは、当該番号標の失効についての告示を行うとともに、その旨を関係機関に通知するものとする。
(許可の取消し)
第7条 運行者が、虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は番号標を不正に使用したことが明らかとなった場合は、直ちに許可を取り消し、その旨を運行者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則16・全改)